みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
消費税を不正還付。最近目にしたニュースです。今回はこのお話です。
消費税はこちらで再三申し上げているおりますが預かった消費税から預けた消費税を差し引いた残りを納めるという仕組みを取っています。海外向けの売上の場合つまり輸出の場合は物の消費地が海外ですので日本の消費税法が関知するところではありません。ですので輸出売上につき消費税は預からないこととなっています。そうしますと輸出専門の業者の場合、預かった消費税がなく預けた消費税のみという状態になります。そのような場合預けた消費税は申告することにより還付がされます。
この制度を悪用したのが今回の「消費税を不正還付」です。
今回のケースは預けた消費税、の預けた事実を偽装したとのことでした。要するに架空仕入ですね。取引実態がないのに仕入を行ったことにして申告を行ったのです。消費税の還付申告はこのような不正が後を絶たないことから現在は申告書に証拠書類となる領収書等を添付するなど非常に厳格な運用がなされています。不正を行った当人はばれないとでも思ったのでしょうが、例えば領収書などを偽造してそれを添付した場合は簡単に裏が取れますのでこのような不正はほぼ不可能だと思って間違いありません。税務当局を甘く見てしまった結果だと思います。
私が修業時代にあるお客様の消費税の還付申告を行ったことがありましたが申告をしたとたん税務当局から問い合わせの電話がありました。それくらい神経をとがらせているところなんですね。とくに金額が大きい事案は徹底的に調べます。不正を許さない、それは彼らの大きな使命であり国民の期待するところでもありますからね。