創業時に気を付けること

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今日は以前お話した創業時に経理で気を付けなければならないことの続きです。

最優先事項は現金管理です。以前にもこちらで申し上げました。現金管理は過去には戻れません。ですからはじめが肝心です。これだけしていれば経理の9割はできたといっても過言ではありません、と何度も申し上げておりますが本当に重要なのでまたまた申し上げました。それから

①領収書の整理

→ 支払い手段別にかつ日付順に整理することをお勧めします。特に現金出納帳との突合が迅速にできるように現金支配の経費の領収書を日付順に例えばスクラップブックに貼り付けていただくといいですね。とにかく現金は漏れ・ミス(まれに不正)などが起きやすいのでそのようにしていただき常にチェックをしてください。

②領収書の裏側に細目を記載する

→ 領収書などの裏側は通常空白です。そこに後でわかるように支払いの内容(表に書いていない場合ですね)を記入します。ここで特に重要なのは飲食です。飲食の領収書の裏には必ず同席者の氏名を記載してください。あとで監査をするときに(税理士または税務署などが)福利厚生費になるのか会議費になるのか交際費になるのかそもそも経費にならないのか、を判断する材料となります。この記載がないと判断のしようがありませんので経費と認められない可能性があります。ですから非常に重要なことなんです。

とりあえずはこの2点だけお願いします。これらは過去に遡れませんので(②は遡ろうと思えばできますが記憶があいまいになる危険性がありますので支払から日にちが経たないうちにすべきでしょう)、創業時から待ったなしです。

経理の仕組みを作るには、などといったことはネットで調べると色々な方が仰っているようです。ところがそもそも何が重要かという視点が欠けているようなものも見受けられますので今回取り上げてみました。

東京都文京区の税理士です

相続が起きた時にあわてずに

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

相続が起きた時、つまり親族がお亡くなりになった時のお話です。

相続税の申告が必要か否か、どうやって判断するのでしょうか。相続税法では被相続人(亡くなった方)の相続財産の合計額(相続税法に則って評価した金額)が基礎控除以下である場合は申告不要、と規定されています。ということで考えることは二つです。

①基礎控除額=3千万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例)法定相続人が妻、子供二人の場合 3,000 + 600×3 = 4,800万円 です。

※法定相続人の数につきましては以前こちらでお話しましたのでそちらをご参照ください。

②相続財産の合計額

②について見ていきましょう。まずは②が基礎控除額以下かどうかまずざっと見積もる必要があります。一番多いパターンとしては(1)現預金(2)自宅が相続財産のすべてだと思われます。それぞれの財産について金額を見積もるときに必要になるものは、、、

(1)現預金は金額ズバリが相続税法上の財産の金額になります。そこで特に預金につきましてはまず知りうる範囲でよいので口座があったであろう金融機関に残高を照会していただく必要があります。

(2)自宅、すなわち土地と建物は相続税法で定められた一定の方法により計算した金額が財産の金額になります。

土地は通常は 路線価×地積 で計算します。路線価は国税庁のこちらのホームページをご参照ください。地積はざっとでしたら巻き尺でおうちの周りを計測して本当にざっとでいいので計算してみてください。これで土地のおおよその金額がわかります。なお、マンション等の集合住宅ですと一番いいのが購入時の契約書をご覧いただくことです。そちらに書いてありますからね。それが見当たらないようですとお近くの登記所に出向いていただきご自宅の地積を調べていただくことになります。謄本には全体の面積と持分が書いてありますのでそれぞれを乗じていただくと計算することができます。

建物は通常は固定資産税評価額がそのまま相続税法上の財産の金額となります。ではそれを調べるにはどうしたらいいか。お住いの市町村(都内の場合は管轄の都税事務所)で固定資産評価証明書をとってください。そちらに記載がありますので。

このようにしてざっとでは相続財産の総額を見積もることができます。その金額が基礎控除を超える、またはギリギリの場合には今度は精密な計算が必要になりますので税理士などの専門家に依頼していただくのがよろしいかと思います。

 

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確定申告は不要でも住民税の申告は必要です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

「雑所得が20万円以下であれば確定申告不要」

副業が盛んになり始めた昨今、このような言葉をお聞きになったことがある方も多いかと思います。副業といってまず思い浮かぶのがブログ収入、せどりの利益などでしょうか。これらは生活の糧である給与収入を補完するものであり規模も比較的小さいことから雑所得に区分されるのが通常です。ちなみにせどりの場合の雑所得はせどりの売上ではありません。雑「所得」ですから利益つまり売上-(仕入+諸経費)ですね。

このような雑所得は20万円以下であれば確定申告不要、確かにそのような規定はあります。ただし、給与所得者つまり会社勤めの方で年末調整により所得がその年の所得が確定している方に限ります。また医療費控除、住宅ローン控除を受けるため確定申告をする方は20万円以下でも雑所得を申告する必要がありますのでご注意ください。

さらにさらに、住民税にはこのような申告不要などという規定はありません。ということは確定申告は不要ですが住民税の申告は必要となります。これはすごい落とし穴だと思います。なぜ住民税にもこのような規定を設けなかったのでしょうか。申告不要の規定は納税者の利便性を図るという大きな役割があるはずなのに住民税の方だけは申告してね、はあまりにもひどくないですか。

ということでみなさん、規定がそうなっている以上仕方がありません。充分ご注意ください。

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起業に際して困ること

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

起業をした方の体験談を読む機会があって、そのなかで起業に際し苦労したことを2つ挙げてらっしゃいました。

1つは起業に際し遵守すべき各種法令を学ばなければいけないことでした。例えば飲食店を開業しようとする方は保健所への届出、食品衛生責任者の資格の取得などが必要、といった具合にですね。

そして2つ目が帳簿の付け方だそうです。商売を始める以上帳簿を付けるのは絶対的に必要なことです。特に青色申告の特典を受けるには一定水準以上の帳簿を備え付けなければならないことは以前お話したとおりです。

帳簿とは総勘定元帳、補助簿、仕訳帳、現金出納帳、預金帳、売掛台帳、仕入台帳、等々です。これらの帳簿は正規の簿記の原則に従って(要するに簿記のルールに則ってくださいねということです)記帳されなければなりません。そうです、独自のルールにもとづいて記帳してもそれは正しいものではないですよということになります。

それはなぜでしょう。帳簿を備え付けるのは

①税務上、帳簿の備え付けが義務付けられているため。そもそもなぜ義務付けられているかというと簿記のルールに従って記帳することで帳簿の追跡可能性(トレーサビリティ)を担保し、取引の正確性・妥当性を検証するためです。ですから簿記のルールに従うことが絶対条件となるのです。

②第三者に訴えられたときまたは訴えるときに帳簿が有力な証拠になり得るから

③自身で特定の取引をたとえば過去にさかのぼって確認したいときに必要となるから

これらの理由から帳簿の備え付けが必要となります。そしてそれらは簿記のルールに従って記帳されなければなりません。

その方はこのようにもおっしゃっていました。簿記は義務教育化すべきだと。まさにそうだと思います。日本はまだまだ起業率が他の先進国と比べると低いそうですがその要因の一つに帳簿の備え付けというハードルがあるのではないでしょうか。ご自分ではやり方がわからず結局税理士等の専門家にすべて任せるなどということになってしまっているようですが、そもそも帳簿をつけるのは税理士の仕事ではなく納税者ご自身で行わなければならないことなんですね。税理士はあくまでその納税者の付けた帳簿を監査するというのが本来の仕事のはずですから。

簿記の知識を広めていくのは会計の専門家である税理士の社会的使命の一つであると前々から思っていますので何かお役に立てたらいいなあといろいろ企てております。

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役員報酬の自主返納の税務

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

会社で何か不祥事があった時によく「役員が責任をとって給与の30%を会社に自主返納しました」などというニュースを聞くことがあります。実はこれ税務的に少し論点になるところなんです。

何が問題になるか。法人の役員の報酬(いわゆる毎月の給与のことですね)は原則的に年度の途中で変えてはいけませんよという規定が法人税法第34条にあります(正確には、変えてもいいですけど一定の部分は経費として認められませんよ、という規定の仕方です)。そうすると自主返納をしたときの報酬を他の月よりも低くく変更してしまった、という解釈もできます。

しかし実際にはこう解釈するというのが有力な説です。

「会社は他の月と同額の報酬を支払った。そしてそののち役員が会社に減額相当額を寄付した。」という具合ですね。

そもそもなんで法律で役員の報酬を毎月同じにせよ、などと決められなきゃいけないんでしょうか。経済活動は自由に行ってよいはずですので毎月支払う役員報酬の額も自由に決めてよいはずです。

しかしそうするとどういうことが起きるでしょうか。とくに同族会社の場合ですが、例えば決算が近づいて利益が100万円ほどでそうだとなった場合に、よしこのまま法人税を払うくらいなら社長の給料として100万円上乗せで出してしまえなどということも可能になります。そうすると法人税を支払わない会社が続出しそもそも法人税が存在する意味がなくなってしまうでしょう、ということなんですね。

そこで毎年度報酬の額は変えてもいいけど一度決めた額は年度中は変えてはいけませんよ、となりました。

役員報酬の自主返納という記事を新聞で見かけましたので今回はそれに関する税務を考察してみました。

 

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書類の保存期間

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

書類の保存期間についてよく納税者の方からご相談を受けます。ペーパーレス化が進んだとはいえまだまだ仕事上紙を使う機会は多いですからその保存場所の確保は本当に頭の痛いところだと思います。

税法の観点から申し上げますと、

  • 法人の場合(法人税法)

①黒字の年度 申告期限の翌日から7年間(3月決算法人の場合は例えば31年3月決算年度は申告期限が平成31年5月31日ですので平成31年6月1日から7年間)※平成31年5月31日は存在しえない年月日ですが現時点(平成31年1月24日)で元号が不明のためこのように表現しております。

②赤字の年度 申告期限の翌日から9年間(平成30年4月1日以降に開始する年度からは10年間)

  • 個人事業主の場合(所得税法)

確定申告期限の翌日から7年間

  • 消費税法では

申告期限、確定申告期限の翌日から7年間

です。

書類といってもすべての書類についてこの期間保存しなさいということではありません。保存すべき書類が税法に規定されています。

法人税法では帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、補助元帳など)及び書類(棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など)と規定されており、所得税法でもほぼ同様に規定されています。

なお、個人事業主の場合は請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などについては5年でよいと別途規定があります。

税法では最大でも10年間保存していれば問題はないということになりますが、書類によっては期間以上に保存しておいた方がいいものもあります。例えば決算書などは会社の足跡をたどる貴重な資料にもなりますので基本的には永久保存でもいいのかなと思っています。

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タワマン節税って何?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

タワマン節税、みなさんもお聞きになったことがあると思います。何の税金が節税できるのか、相続税です。ではなぜどのようにして相続税が節税できるのか。

相続税は被相続人(亡くなった方です)の所有していた全ての財産(一部除かれるものもあります)の価値を貨幣価値に直し、そこに一定の税率を乗じて計算します。この財産の価値を貨幣価値に直す、というところがみそでして、それは以下で説明しますね。

相続税法第22条に相続財産の価額は相続時の時価による、と書いてあります。これをそのまま読むと時価だから実際にその時に売られている価格(=実勢価格)が財産の価値になるのかな、と読めそうですが実はそうではありません。

相続税の計算は相続税法だけで規定されているのではなく通達といわれる行政庁内でのお達し(上位官庁が下位官庁に対し税法はこのように解釈しなさいね、という文書です)に従うことで計算されます。そこに様々な財産についての計算方法が規定されていて、通常はそれに則って税金を計算しています。

そのなかにマンションの計算方法(マンションは土地と建物でできていますので実際には土地と建物の計算方法です)が規定されていて、その計算方法によるとすべての場合ではありませんが多くの場合実勢価格の80%程度の金額になってしまいます。これは評価の安全性なんかを考慮されていると理屈では言われております。ということはですよ、1億円の現金を保有している方がマンションを購入した場合、相続税の世界でいうところの時価に直すと途端に8千万円になってしまうということです。1億円に対して税金がかかるのか8千万円に対して税金がかかるのか、ですね。

この理屈自体はタワーマンションに限らず低層・中層マンションでも同じです。ではなぜ節税方法としてタワーマンションが推奨されるのでしょうか。タワーマンションは値崩れしないからですね。場所によっては逆に値上がりしさえします。節税対策としたものが値下がりしてしまえばその節税による利益を上回る損失が生じますが、値上がりしてしまえばそのようなこともありません。ですから特に富裕層にはタワーマンションがおすすめですよ、ということなんですね。今は、、、(タワーマンションが永遠に値下がりしないものとは到底思えませんが)。

なお、このスキームが有名になった後に税制改正がありましてタワーマンション節税に対する規制の措置が設けられましたが節税効果を打ち消すほどのものではありませんでした。

ざっとですが以上タワマン節税の概要でした。

 

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配偶者控除を受けられるかどうか簡単にわかりますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができるかどうかの判定には合計所得金額を使うというお話を以前いたしました。

合計所得金額は例えば収入が給与のみの方の場合は所得税法の別表から給与所得控除の金額を探してきて年収からマイナスすると計算できますよ、ということをその際に申しました。

みなさん実はもっと簡単な方法があるんです(じゃあその時に言ってよ。という声が聞こえてきそうです、、、)。なお、以下のお話は収入が一つの会社からの給与のみ、が前提です。

お手元にすでに昨年平成30年分の「給与所得の源泉徴収票」、いわゆる源泉徴収票ですね、があるかと思います。そちらの名前のすぐ下の「給与所得控除後の金額」をご覧ください。それがあなたの合計所得金額です。この金額を判定基準に使用すればよいのです。

配偶者(例えば奥様とします)のこの金額(A)が123万円以下ですと控除を受けることができる可能性が出てきます。あとはご主人の金額(B)を片手に

①(A)が38万円以下の場合はこちらのページ3.配偶者控除額の金額

②(A)が38万円超の場合はこちらのページの3.配偶者特別控除の控除額

のそれぞれの表と照らし合わせていただくと控除額が求まります。ちなみに控除を受ける納税者本人の合計所得金額がご主人のもの(B)、配偶者の合計所得金額が奥様のもの(A)です。

この方法是非お試しください。

 

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小規模宅地の特例

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

相続税の話題をするときに必ずとりあげられるのが「小規模宅地」です。もう少し正確に言いますと小規模宅地等の特例です。

端的に言いますと課税標準(相続税法では課税価格と言います)を減額してあげようという特例です。税金はこの課税標準に一定の税率を乗じて計算されますので課税標準が減額されれば当然のこと税金もそれだけ安くなる、という特例ですね。

この小規模宅地等の特例、実は非常に奥が深くてこれもまたこれだけで一冊の本がかけるくらいのボリュームのあるテーマです。しかし上手に使えば非常に節税になるとてもインパクトのある特例ですし、被相続人(一般的には親ですね)の生前において対策が可能なものですのでみなさんも知っておいて損はないですよ。

どれくらいのインパクトがあるか。課税標準を80%減額してあげようという特例です。これはすごいですよね。1億円のものが80%減額されれば例えば税率が20%ですと8,000万円×20%=1,600万円も減額! されます。

うん、これは使わない手はないですね。

そもそもこの特例は被相続人の死後の相続人の生活保障という趣旨で設けられました。例えば子供が親と同居しており、その親の相続に際し自宅も当然相続財産となりますからそこにも相続税が課税され、他に現預金などの財産が無いと最悪の場合その自宅を売却してそのお金で相続税を払わないといけなくなります。それはあまりにも酷でしょう、ということでそのような相続人にとって必要不可欠な財産については課税標準を減額してあげることにより継続して所有・使用することができるようにしてあげたのです。

本来はこのような趣旨があるのですが何せ節税のインパクトが大きいため種々様々な租税回避行為(法の隙間をくぐりぬけるってやつですね)が発明されました。国も当然そのたびに適用要件を複雑にして言った結果、この特例自体非常にわかりにくいものとなってしまいました。

しかし、さきほど例に挙げたように誰が見ても救ってあげなければいけないような場合は通常適用されますので、そこはご安心いただけたらと思います。

特例の中身については今回詳細については触れませんが、非常に有用な規定ですのでこれから随時触れていきますのでご参考にしていただけたら幸いです。

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経済的利益について(2)

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

経済的利益について以前お話したことがあります。経済的利益について何が問題になるのかと申しますと、税務調査時などにそれが給与認定されて所得税の源泉徴収義務が生じ、過去のその時点での源泉徴収義務を会社が怠ったということですから会社には源泉税の不納付加算税のペナルティが課せられる可能性があるというところです。以前お話した時は従業員を社宅に無償で住まわせた場合を例に挙げてお話をしました。それ以外にも経済的利益と認定されるケースがありまして、実はそれだけで一冊本がかけるくらいなんです。なので専門家としても色々気を使う分野なんですね。いろんなところに罠が潜んでいるんです。

社員旅行に会社から補助を出す場合は原則として経済的利益と認定されませんが参加者が特定の人に限られるような旅行(例えば私の好きなアメフトの観戦ツアーみたいなものでしょうか)に対する会社からの補助についてはそれは限られた人にのみ与えられたものですから経済的利益と認定される、つまり給与と認定され源泉徴収の義務が生じることになります。

社員旅行などは一般的には福利厚生費として処理をします。そこに経済的利益などという話は出てきません。なぜかといいますとそもそも福利厚生とされるには全社員公平にいきわたるようなものでなければならないという考え方があるからです。これを機会均等と言います。福利厚生費として処理できるかどうか迷った場合はこの機会均等というのを判断基準にしてください。忘年会・新年会などもそうです。全員の参加は必ずしも必要ありませんが、前提は全員参加です、つまり全員が参加することを前提でアナウンスする必要があるのです。特定の気の合った社員同士だけで忘年会を行いそこに補助を出す、などという場合は機会均等ではありませんので福利厚生とはならず給与認定されます。

経済的利益については結構奥が深いテーマですので今後もこちらで随時とりあげていきます。よろしかったらご参考にください。

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