みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
生前贈与は相続税対策として非常に有効であることは昨日お話いたしました。しかしその対策としての生前贈与には落とし穴があるんです。
誰しもが親の方が子供よりも先に亡くなる、と思っていることでしょう。実際統計的にもかなり高い確率でそうなのではないでしょうか。相続税対策としての生前贈与はまさにそれが大前提なのです。親から子へいかに税金を低く抑えつつ財産を移転するか、というミッションがあるわけです。
ということはその前提が崩れた場合、つまり子が親より先に亡くなってしまった場合はどうでしょうか。せっかく長年計画的に行ってきた親から子への財産の移転が仇になってしまうんです。
どういうことかと申しますと、子へ移転した本来であれば自分の財産が相続財産となって相続税が課税されてしまうのです。子が独身または既婚でも子供がいない場合、親が相続人となります。となると本来自分の財産であった子供の財産に対し自分が相続税を支払うというおかしなことが起きてしまうのです。
一般的には確率は低いでしょうが、それをリスクと考え生前贈与をしないか、それともいやいやそんなケースは稀だよ、ということで生前贈与をするか、判断しなければならないところです。
専門家としてはリスクがあるということを納税者の方にお知らせしたうえで相続税対策として生前贈与という手段があるんですよとお伝えしなければならないのでしょうね。