生命保険料控除

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

またまた年末調整のお話です。

今回はタイトルにある通り生命保険料控除について。

生命保険料控除には大きく分けて3種類あります。

①一般の生命保険料

②介護医療保険料

③個人年金保険料

これら3種類の保険料を支払った場合にそれぞれ4万円を最高に(旧契約の場合は5万円)合計12万円まで控除を受けることができます。この時期会社から年末調整の書類書いてね、と言われ記入をされている方も多いかと思いますが、一番難易度が高いのがこの生命保険料控除の部分かなと思います。その中でも最も厄介なのが控除額の計算ではないでしょうか。説明書きがとにかく難解です。忙しい時にこんなところ読んでられないよ、という声が聞こえてきそうなところですね。一方間違いが多いのが保険料の区分に関するものです。例えば本来なら個人年金保険料の欄に書くべきものを一般の生命保険料の欄に書いてしまう、またはその逆、という間違いが多く見受けられます。ご本人の認識では確か年金で受け取るのだからこれは個人年金の欄に書くんだなあなどといったことが原因かと思います。

ここではそうした保険の種類というのはひとまず忘れてください。見ていただく箇所はただ一つです。金額が書かれている箇所の近くに「区分」欄があるかと思います。そこだけです。なお、区分欄がない場合はやはり金額の近くに「一般」「介護医療」「年金」と記載があるかと思いますのでそれが区分です。それぞれが一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料にあたるものですのでそれぞれの欄に記載をしてください。

また、もう一つ悩ましいことがあります。「証明額」と「参考または申告額」のどちらを使うかです。「参考または申告額」をご使用ください。これも非常に混乱の原因となっていますね。感覚的に証明額の方を使うのかなと思っていまいますよね。ここも注意が必要な部分です。

みなさんくれぐれもご注意を

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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