みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
またまた年末調整のお話。
みなさん、総務の方から「年末調整の書類を11月末までに出してね」などと言われてる方も多いかと思います。
俗にいう年末調整の書類、正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と申します。
会社勤めの方(社長等の役員も含まれます)でその会社が主な勤め先の方(平たく言うとその会社からのお給料が生活の糧となっている場合のその会社です)は例外なくこの年末調整の書類を提出しなければなりません。
扶養控除等申告書とあるから誰かを扶養している人だけ出せばいいんでしょ、という理解をされている方もいますがそうではありません。扶養親族がいるかいないかの確認ですので当然扶養親族がいない方も提出する義務があるのです。
この書類の提出がない場合、少し損をします。どういうことかと言いますと、毎月のお給料から天引きされる所得税の額が増えてしまいます。専門用語で言いますと乙欄で所得税を天引きしなくてはならなくなります。
通常、お給料から天引きされる所得税は甲欄により計算されますがこの書類がない場合は乙欄で天引きをせざるを得なくなるのです。
甲欄、乙欄って何だ、、、そうですね、この説明をいたします。
お給料から天引きする所得税は法律で定められた源泉徴収税額表(リンクをご参照ください)という表により計算します。正確には表から数字を探してきてその人に当てはまる金額を天引きするという流れになります。その表から適切な金額を探す際に必要な情報の一つが扶養親族が何人いるか、ということなのですが、もし年末調整の書類の提出がない場合は探しようがありません。ではどうするかと言いますと扶養親族の数によらず一律の金額を天引きしないさいよとなるのです。表の一番右側の乙という欄に記載があるので乙欄で取りなさい、などと申しております。
表をご覧いただくとわかりますが明らかに乙欄の方が高額です。つまり天引きされる金額が多いのです。そうすると毎月の手取りの額が減りますよね。まあ結局は年末調整で調整はされますがそれでもやはり毎月の手取りが減るというのは損をしているということになると思います。
皆さんも面倒くさがらずに年末調整の書類、提出してくださいね。