みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
会社の経理において飲食代の勘定科目を交際費になるか会議費になるか峻別するときに皆さんはどの様に判断しているのでしょうか。
お酒が入ったらとにかく交際費になる、一人3千円を超えたら交際費になる等々、、
以前はその判断基準が税務署から明示されず納税者側が何となくで判断していた部分がありましたが、今では明確に基準が設けられ、判断に迷うことが少なくなりました。
そもそも交際費になるか会議費になるかがなぜ重要かと申しますと判断を誤ることによって算出される税額が違ってきてしまう恐れがあるからです。
どういうことかというと、交際費は中小企業においては税法で年間800万円を超えると超えた部分はその10%を利益に加算してください、との規定があります。極端な話、交際費とすべき金額が1000万円あったとして全額を会議費とした場合、利益が(1000-800)×10%=20万円違ってきてしまうのです。
このように交際費か会議費かというのは税務上とても重要な判断作業の一つです。
ではその判断の流れをざっくりではありますがご説明いたします。
まず飲食が社内の人間のみで行われたか(社内飲食費と言います)社外の人間も参加したか(社外飲食費)に分けます。両者は判断基準が異なるからです。
社内飲食費は原則的には交際費となります。ん、社内の人間だけで飲食したのになぜ交際費? となると思いますが、そのように規定がされています。そこからは実質で判定します。会議・打ち合わせに必要なものとして支出したものと主張できればそれは会議費となり、ただ単に親睦を深めるためのものでしたら原則通り交際費となります。
次に社外飲食費は金額基準というものがあり、一人当たりの金額が5千円以下であればたとえ接待としての飲食でさらにアルコールが入っても会議としてかまいません。金額が5千円を超えると交際費としなければなりません。
と、このように考えていただければ結構です。
でも、そもそも交際費を税制で抑制しようとするのはいかがなものかと思っています。交際費をいっぱい使ってくれたらそれで飲食店は潤いその飲食店が多くの従業員を雇うことができ、税金も納めてもらって、等によりそれで経済が回るというところもあるのかなと思ったりしております。いかがでしょうか。