みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
切手をコンビニで買うと金額の横に「非」と書いてあるのを見たことがあると思います。この「非」というのは非課税という意味です。ではどういう税金が非課税なのでしょうか。。。と昨日と同じようなことを申しておりますが、何という税金が非課税かと言いますとまたもや消費税です。
消費税は商品・サービスを消費した時に課税されます。切手というのは配達というサービスを受けることを前提で購入しますが、購入時にはまだサービスを受けていません。現実に郵便物を配達してもらった時にサービスを受けることになりますので購入時には消費税はかからず、配達時に消費税が課税されることになります。
では購入した時には切手には消費税がかかっていないのなら、配達してもらった時に消費税分を追加で支払うのでしょうか。そんなことはしたことないですよね。それでは実務的に非常に煩雑になりますので実際には切手を購入した時に消費税込みの金額を支払う仕組みにしています。ですから表示上は原則通り購入時には消費税がかかってませんよ(つまり非)となっていますが実際には消費税込みの金額になっているのです。
そして経理処理としては購入時に経費処理(例えば通信費)とすることを認めているのです。
ちなみに最初に話を戻しますと国から指定された切手等売りさばき所で切手を購入した場合のみ非課税となります。コインショップ等指定場所以外で購入した場合は原則通り課税となります。
なお、免税も非課税もほぼ同じ効果ですが理論的には異なるものです。このあたりのお話はまた別の機会に。