伝家の宝刀 ~法人税法132条~

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

法人税法132条の適用に関する注目すべき判断が6月末の東京地裁で示されました。この法人税法132条はいわゆる伝家の宝刀と言われる同族会社の行為計算の否認規定です。同族会社を用いた取引は他人会社を通じた取引に比して一般的に恣意的になりやすいです。それが租税を回避するために用いられることもありがちでその租税回避行為があった事実が認定された場合、その行為が最初からなかったものとして法人税の計算を行う、そういったオールマイティな規定です。ですからその適用には慎重な判断が求められます。

同条の規定の適用の代表例が日本IBM訴訟です。訴訟の対象となったものはグループ会社間で株の売買を行い赤字を計上し連結納税制度において他の事業利益と相殺をしたという取引でした。訴訟は最高裁まで持ち込まれ最終的に日本IBM側の勝訴が確定しましたがその訴訟の中で東京高裁が「グループ企業間取引は独立企業間取引と異なり税負担の軽減が図られた場合にはそれは経済的合理性を欠くというべきだ」という注目すべき判断が示されました。

この判断は国税側にとってその後の税務行政の運用上有利となるものでした。グループ間取引を利用した租税回避行為について一定の抑止力を与えるものだったからです。

ところが今回の訴訟の中で示された判断は132条の適用を限定的にし納税者有利ともいえるものでした。具体的には「グループ企業間のみでなしえる取引でも直ちに税負担の公平が害されることはなく、法人税の負担が減少する場合にのみ132条は適用される」としたのです。これは逆読みをすると他に合理的な理由がある場合には同条は適用されない、と解釈可能ですのでそういった意味で日本IBM訴訟の中で示された判断よりも納税者有利と言えます。

ある方が仰っていました。租税回避も立派に経済合理性がある、だから企業の取引に経済合理性がないものはないと。それは極論だと思いますが、企業の自由な取引の保証と法律の運用上の縛り付けこの二つの間をうまくバランスを取っていかなければならないのでしょうね。

~今日のひとこと~

NFLは第4週の試合結果が出揃いました。前週までの全勝チームが軒並み負けたため未だ全勝チームは3チーム(サンフランシスコ49ersはバイウィークのため3戦全勝です)となりました。この中で注目はやはりカンザスシティチーフスです。前評判通りの強さでスーパーボウル優勝候補筆頭です。QBマホームズの活躍から目が離せませんね。

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東京都文京区の税理士です

土地・建物の売却損の取り扱い

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は土地及び建物を売却した際の損失についてその取り扱いを見ていくことにします。

個人が土地及び建物を売却した際の税金の計算は分離課税と申しまして他の所得(給与所得・事業所得など)と通算せずに単独で行います。分離課税というのは儲けが出た時だけではなく損失を被った場合にもその損失は他の所得と通算しないということです。損失つまり赤字の場合は通算というより相殺しないという表現の方がわかりやすいかもしれません。他の所得の黒字と土地建物の譲渡損失は相殺しないということです。

一方、法人ですと他の所得と通算され法人税の計算を行います。そもそも法人の場合は通算という概念自体がないんですね。ですから会社の本業での黒字と土地建物を譲渡した時の赤字は当然のごとく通算されたうえで法人税が計算されます。

両者を比較しますと明らかに個人での取り扱いの方が不利です。赤字が出ても切り捨てられて終わりだからですね。このことから不動産の名義を個人と法人のどちらにするのかという議論の時の判断材料の一つになることが多いです。

なお、この規定の成立の経緯により規定の合憲性について争われた裁判があります。ここでは詳細については触れませんが例えば最高裁平成23年9月22日第一小法廷判決があります。施行日が平成16年4月1日であるにもかかわらず平成16年1月1日以降の譲渡について適用するといういわゆる遡及適用について憲法84条(租税法律主義)に違反していないかを争った事案です。ちなみに結論は憲法違反ではなかった、でした。

税金に与えるインパクトが非常に大きな規定ですのでもしご存知なかった方はこれを機会に是非覚えておいてください。

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バー・キャバレーなどの源泉徴収事務

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バーやキャバレーなどを経営する方がホステスなどに支払う報酬については源泉徴収の義務があります。ここで源泉徴収とは一定の所得税を報酬から天引きすることを言います。

所得税法第204条第一項第六号によりますと「キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金」の支払をする者はその支払いの際所得税を徴収せよ、とあります。その際に天引きする所得税は以下の通りに計算します。

(1回に支払われる報酬等-5千円×(報酬の計算期間の日数))×10.21%

今回なぜ取り上げたかと申しますとこの報酬の計算期間の日数のカウントの仕方について争われた事例であるホステス報酬事件(最高裁平成22年3月2日第三小法廷判決)がありそれをご紹介したかったからです。

支払の対象となった報酬の計算期間が例えば6月1日から6月30日であり、そのうちホステスさんが勤務した日数が20日だとします。

納税者側は支払った報酬から5千円に計算期間の全日数である30日を乗じて計算した金額を控除した金額に10%(当時は復興特別所得税が存在しませんでしたので10%でした)を乗じた金額を源泉徴収しそれを国に納付しました。

一方税務当局側は5千円に乗ずべき日数は実際の勤務日数であるとして納税者に訂正を求めました。

納税者はそれに納得せず訴訟に至ったのです。

税務当局の言っていることも一理あるかなと思います。なぜなら支払われる報酬は勤務日に応じて計算されているからです。ですからそこから控除される金額も勤務日を基礎として計算するのが自然かなと思われますが実際には納税者が勝訴しました。

理由として裁判所は「一般に、『期間』とは、ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった、時的連続性を持った概念であると解されているから、所得税法施行令322条にいう『当該支払金額の計算期間』も、当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり、これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらない。」ことをあげております。

ですから現在国税庁のホームページのこちらにおいても3の源泉徴収の方法で「この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。」と説明書きがあります。

源泉徴収に関する興味深い裁判例を今回ご紹介しました。

今週もご覧いただき誠にありがとうございました。

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外注費と給与の判定

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前回の続きのお話です。

外注費と給与。何が税務上の取り扱いが異なるのかをまず見ていくことにします。

①消費税

外注費は仕入税額控除できるが給与はできない

②源泉所得税

天引きすべき所得税の計算方法が異なる。外注の場合には適用外の職種であれば  天引きの必要なし

このような違いがあります。このことにより一般的には外注費として取り扱うことができれば支払者側にとっては税務上有利となります。

そこで支払者側で有利な取り扱いである外注費として処理をしたところ税務当局から指摘を受けて給与として取り扱いなさいとされ追徴税額が科されるというのがこれまでの税務訴訟の流れです。

代表的な有名な裁判例である「教育機関等に派遣した講師等に対して支払った金員が給与所得に当たるとされた事例」(平成25年4月26日東京地裁)は、教育機関などから依頼を受けた納税者が業務委託契約を締結していた講師を派遣し、その報酬として支払った金銭につき給与に該当しないものとして源泉徴収をせず、消費税の計算上仕入税額控除を適用するという税務上の処理を行ったところ税務当局からその金銭は給与に該当すると指摘され、裁判で争われることとなったというものです。

裁判所は、

①金銭は業務遂行または労務提供の対価としての性質を有する

②講師による労務の提供は非独立的なものである

③講師は直接的または間接的に納税者の監督下に置かれている

④講師は納税者から空間的・時間的な拘束を受けている

以上の理由により当該金銭は給与に該当すると結論付けました。

業務委託契約か雇用契約かという外観ではなく両者の関係性を実質で判断しなさいよというものです。ここでは報酬の受け取り側が支払者側からの独立性をある程度確保しているかということが重要になってきます。ちなみに②においては講義の良し悪しにかかわらず時間数に応じた報酬を支払っていたなどの事実認定をもとに非独立的であるとされました。雇用関係にあるのと何ら変わりがないでしょうということですね。

契約の形式にとらわれず実質で判断されますので外注費として計上するのであれば独立性を確保するなどの用意が必要となる案件です。

東京都文京区の税理士です