日経ウーマンが選ぶ「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

昨日の日経新聞に雑誌日経ウーマンが毎年選ぶウーマン・オブ・ザ・イヤーの受賞者の記事が載っていました。その中のおひとりの中村朱美さんに関する記事について思ったことです。

「長時間労働の印象が強い外食産業で残業ゼロを実現した(記事より」、本当に素晴らしいですね。人が暮らせるだけの所得を得るためにはどれだけの売上が必要かを逆算してビジネスを構築するという考えをお持ちのようです(私なりの解釈です。ご興味のある方は記事をご覧ください)。是非このような経営者が増えていただき世の中から残業というものを無くしてもらいたいものです。

労働に対する考え方がアメリカ・ヨーロッパと日本では根本的に違うのだそうです。ある説によるとアメリカ・ヨーロッパでは労働=罰つまり何か罪を犯した制裁措置として労働が捉えられているとのことです。だから残業をしている奴はダメな奴だと思われる。一方日本では労働=美徳、働くことは美しいとの価値観が大勢です。そのこと自体は素晴らしいことだと思います。しかしそれがたくさん働いたほうが偉いんだ、残業をしない奴はダメな奴だ、という風潮になってしまってはいけませんね(未だに残業自慢をしている方はあちこちにいるようですが、、、)。

残業はしてはいけないもの、とすればいいんですよね。残業をしてはいけない、ということは今ある仕事を勤務時間内にこなさなくてはならない、大変だとなります。そこで人は知恵を出します。そうですね時間内に仕事をこなすにはどうすればよいかと。

残業なんてしないほうがいいに決まってます。その分家族と過ごす時間が増えますし、好きなことをする時間に費やすこともできます。どう考えても人生が豊になっていいことづくめですね。

でも残業自慢が蔓延っているうちはなかなかそうはならないのでしょうね。特にそうして経営者に上り詰めた人は自分の会社を残業ゼロにしよう、などとは考えにくいものかなと思ってしまいます。

残業はしてはいけないもの、みんながそう言える世の中に早くなってもらいたいものです。

東京都文京区の税理士です

経済的利益について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

日産の会長だったカルロス・ゴーン氏逮捕のニュースが連日報じられております。こちらでは税務に絡めたお話をいたします。

役員報酬のうち一定の金額を有価証券報告書へ記載しなかったことが逮捕容疑の一つとなっているようです。あくまで新聞記事を基にということですが、報酬とすべきものの一部には会社所有のマンションを自由に使用していたことによる利益が含まれているとのことです。

報酬つまり一般的に言う給料というのは現金または預金で受け取ったもののみととらえられがちですが実はそうではありません。現預金で受け取ったもの以外に会社から何かしらの利益を受けた場合は原則としてそれも給料に含まれるというのが税務の考え方です。

一例をあげます。Aさんには基本給20万円の他に住宅手当として月7万円を支払っています。一方Bさんには基本給20万円を支払っていて会社が他から借りている社宅(家賃7万円)に無償で住まわせています。もしも給料は現預金で受け取ったものに限る、とした場合、Aさんの給料は27万円として税金が計算されます。一方Bさんの給料は20万円として税金が計算されることになります。AさんとBさんの受けている経済的な利益は全く一緒のはずなのにこれでは課税の公平が図られないことになります。よって税法ではちゃんとそこら辺の手当はされていまして、現預金で受け取ったもの以外のものであっても給料としてカウントして税金を計算してくださいねとなっているんですね。そして結果としてBさんも7万円という経済的利益を給料としてカウントすることによってAさんと同じ税金を課せられるということになるのです。

話を元に戻しますと、ゴーン氏の場合は会社所有のマンションを対価を支払わずに自由に使用していたという点で会社から経済的な利益を受けていますのでその部分が給料つまり役員報酬として認定されることになります。

このように現金・預金で受け取った以外のものでも給料としてカウントし、そこにもきちんと所得税を課税しますよという考え方がありますので、源泉徴収事務を担当されている方は十分ご注意ください。

 

東京都文京区の税理士です