みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
確定申告の期限はいつでしょうか。いわずと知れた3月15日です。とまあこれでは終わりませんよというのが今回のお話です。
話をややこしくしているのが「還付申告は5年間できる」です。ちなみに5年間とは翌年1月1日から5年間です。例えば昨年平成30年分の還付申告は31年1月1日から5年間ですから平成35年12月31日までです(平成35年は存在しないですが現時点で次の元号は未発表ですのでそう表現をしております)。ここでいう還付申告は確定申告によって税金が戻る申告全てを指すわけではありません。申告によって税金が戻るすべてのケースのうち本来の確定申告期限である翌年の3月15日までに申告しなければならないものを除き還付申告という表現をしています。うーん紛らわしいですね。
その3月15日までに申告しなければならないものとは何か。それは確定申告義務があるものです。では確定申告義務があるものって何でしょうか。所得税法第120条第1項に「総所得金額等が各種所得控除額の合計額を超え、その超えた部分の税額が配当控除・住宅ローン控除の合計額を超える場合は3月15日までに確定申告しなければならない」とあります。これを意訳すると配当控除(これについてはここでは説明は割愛します)・住宅ローン控除を受けない人で源泉徴収税額・予定納税額を引く前の税額がある人は3月15日までに申告してくださいねとなります。
源泉徴収税額・予定納税額を引くことによって税金が戻ってくる場合についても申告は3月15日までにしなければなりません。このケースも還付申告に含まれるという誤解が非常に生まれやすいのだと思います。ですからたとえば1月頃に見積もりの計算をして今回は還付になりそうだから3月15日を過ぎても大丈夫だなと決して思わないでください。ちなみにこの場合も還付申告と同様翌年1月1日から申告をすることができます(還付を受けるための申告(還付申告とは違います)は翌年1月1日からできることになっています)。
あともう一つ、青色申告をしている方は必ず3月15日までに申告してください。そうしないと65万円の青色申告特別控除を受けることができず10万円しか認めれませんので。