確定申告はいつまでに?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

確定申告の期限はいつでしょうか。いわずと知れた3月15日です。とまあこれでは終わりませんよというのが今回のお話です。

話をややこしくしているのが「還付申告は5年間できる」です。ちなみに5年間とは翌年1月1日から5年間です。例えば昨年平成30年分の還付申告は31年1月1日から5年間ですから平成35年12月31日までです(平成35年は存在しないですが現時点で次の元号は未発表ですのでそう表現をしております)。ここでいう還付申告は確定申告によって税金が戻る申告全てを指すわけではありません。申告によって税金が戻るすべてのケースのうち本来の確定申告期限である翌年の3月15日までに申告しなければならないものを除き還付申告という表現をしています。うーん紛らわしいですね。

その3月15日までに申告しなければならないものとは何か。それは確定申告義務があるものです。では確定申告義務があるものって何でしょうか。所得税法第120条第1項に「総所得金額等が各種所得控除額の合計額を超え、その超えた部分の税額が配当控除・住宅ローン控除の合計額を超える場合は3月15日までに確定申告しなければならない」とあります。これを意訳すると配当控除(これについてはここでは説明は割愛します)・住宅ローン控除を受けない人で源泉徴収税額・予定納税額を引く前の税額がある人は3月15日までに申告してくださいねとなります。

源泉徴収税額・予定納税額を引くことによって税金が戻ってくる場合についても申告は3月15日までにしなければなりません。このケースも還付申告に含まれるという誤解が非常に生まれやすいのだと思います。ですからたとえば1月頃に見積もりの計算をして今回は還付になりそうだから3月15日を過ぎても大丈夫だなと決して思わないでください。ちなみにこの場合も還付申告と同様翌年1月1日から申告をすることができます(還付を受けるための申告(還付申告とは違います)は翌年1月1日からできることになっています)。

あともう一つ、青色申告をしている方は必ず3月15日までに申告してください。そうしないと65万円の青色申告特別控除を受けることができず10万円しか認めれませんので。

東京都文京区の税理士です

 

 

10万円以上ないからと言ってあきらめないでください 医療費控除のお話です

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今週もよろしくお願いいたします。

みなさんの中に医療費の合計が10万円に満たなかったから医療費控除の計算をしなかった、という方がいらっしゃいませんか。

医療費控除は10万円以上じゃないと受けられない、これが広く世間に広まっている話です。一部本当ですが実は一部間違っています。

医療費控除についての説明書きが国税庁のホームページのこちらに載っています。その中に医療費控除の足切額(医療費の合計額がこれ以上じゃないといけませんというものです)についての詳細が「3 医療費控除の対象となる金額」の(2)に書かれております。それによりますと基本的には10万円なのですが(注)書きで、「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」とあります。ここがミソでして、つまり総所得金額等が200万円未満の方は10万円未満でも受けるチャンスがあるということなのです。

どういうことか説明しますね。例えば総所得金額等が100万円の方は100万円×5%=5万円、これが足切額となります。つまり10万円以下であっても5万円以上であれば医療費控除を受けられるんです。ん、総所得金額等って何だ?、、、そうですよね。以前こちらでも取り上げましたが、基本的には給与所得者なら額面給与から給与所得控除を引いたもの(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をご覧ください。支払金額の右隣です。)、個人事業者なら事業所得(売上―経費―青色申告特別控除額です)のことです。

これをご存じない方が結構いらっしゃるようです。税金に換算すると大きな金額にはなりませんがそれでも税金がその分だけ安くなりますのでご自分のケースをお調べになって検討する価値はありますよ。

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これ忘れないでくださいね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

いよいよ今日から3月、確定申告も佳境を迎えおります。みなさんの中にはお忙しい中税務署へ出向いて確定申告をするなんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんなときに気を付けていただきたいことをいくつか。

①印鑑を忘れないでください。

→ 申告書には押印が必要です。税務署の近くにハンコ屋さんがあればいいんですがないと大変です。あと珍しい名字の方もそうですね。ちなみに古見というハンコはたくさん扱っているところでないとありませんので普段から苦労していますよ。

②各種控除証明書類を忘れないでください。

→ 生命保険料控除など、忘れた場合は適用を受けることができません。なくても申告はできますがその分損しますからできるだけ忘れないようにしてください。

③還付口座を控えておいてください。

→ 申告の結果還付になる場合、申告書に還付金の受取口座を書く必要があります。

④そもそも所轄税務署ではなかった。

→ 基本的には住民票がある市区町村を所轄する税務署が申告書の提出先です。他の税務署に言っても受け取ってくれませんのでくれぐれもご注意を。わからない方はこちらでお調べください。

こちらでは最低限のことしか書きませんでした。そのほかの注意点はその方ごとに異なります。貴重な時間を二度手間等により費やすのはもったいないですので事前の準備は怠らないようにしてくださいね。不明な方は税務署の電話相談センター(こちらに電話番号が載っています)にお問い合わせいただくといいかと思います。

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還付加算金も申告してますか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今日は少し短めですみません。

確定申告をする方、還付加算金の申告もお忘れなく、、、還付加算金って何だ?

昨年分の確定申告をされた方で税金が戻ってきたケースについてのお話です。申告書で記入した還付される税金の金額よりも多く振り込まれた方はいらっしゃいませんか。その差額が還付加算金です。還付加算金とは要するに利息のことです。税金を結果的に納め過ぎとなった場合に納め過ぎであった期間に相当する日数分の利息を還付金にプラスしてあげようというものです。年ごとにこの利率は変わりましてちなみに現在は1.6%です(過去の利率の変遷はこちらをご覧ください)。

この還付加算金は雑所得という区分のれっきとした所得になります(金額の多寡にかかわらず申告の必要があります)。もらった方からすれば還付加算金分は丸々儲けたわけですから当然ですね。そして税務当局は自らが計算し納税者に戻しますから当然すべて把握しています。よって還付加算金を申告しないと申告漏れですよ、とお尋ねが来やすい結構気を付けなければいけないものなんです。

ですからみなさん、金額が少なくても申告漏れの内容にご注意を!

東京都文京区の税理士です

儲けが出たら申告してください

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

以前お話した内容を確定申告時期ということでもう一度。不動産を売却した時、保険金がおりた時のお話です。

所得税とはまさに所得にかかる税金のことです。ここでいう所得とは要するに儲けのことです。儲けと収入は似たようで異なる概念です。収入は入ってくるもの例えば売上なんかはそうですね。それに対して儲けとは収入から経費を引いたものです。これが所得税法で言うところの所得ですね。ですから両者は全く別のものです。

不動産を売却した方から「自宅を2千万円で売却したから税金で結構持っていかれるよね」、また保険金がおりた方から「2千万円保険がおりたからすごい税金がかかるんじゃない」とご相談をいただくことがあります。でも不動産を売却した場合は売却額から物件の取得費用を差し引いてプラスならそのプラスの部分、また保険金がおりた場合はその保険金額から支払った保険料の総額を差し引いてプラスならそのプラスの部分のみが所得となりますのでそこにのみ所得税が課税されますよ、と回答をさせていただくとあーよかったと安心をしていただくことがよくあります。

考えてみたら当たり前のことです。所得税という税金は何らかの理由で儲けが出た場合にそこに担税力つまり税金を納める力があると認めて課税するものです。儲けが出ていないのに課税だけするというのはおかしな話ですし酷ですよね。例えば3千万円で買った不動産を1千万円で売却した場合、2千万円損しているはずなのに1千万円で売却したという事実だけとらえてそこに課税するというのはあまりにも酷すぎます。国民感情からしてもおかしな話ですし暴動が起きても不思議ではないくらいですよね。そんな税金は認められるわけがありません。

というわけで不動産を売却した時・保険がおりた時など高額な収入があった時でもそこから引けるものがあれば税金はかからないまたは安く済みますのでどうぞご安心くださいというお話でした。

※経費と計上するには何かしら証明するものが必要となりますので不動産を購入した際は契約書等購入価格が証明できるものは絶対無くさないようにしましょう。

 

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口座振替もできますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

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確定申告時期のスタートから一週間が過ぎました。今日はその確定申告の結果、税金を納めなければならなくなった場合のお話です。

確定申告をした結果、納税しなければいけなくなったことがある方がいらっしゃるかと思います。その時はどのようにして税金を納めたでしょうか。税務署から納付書を取り寄せて(これが結構手間がかかります)銀行・郵便局などでその納付書で納める、というのが一般的な流れだと思います。

ところが口座振替による納付方法を選択することができるのです。これはもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが以外に知られていないことのようにですのであらためてここで取り上げました。

手続きはいたって簡単です。国税庁のホームページのこちらから振替依頼書を作成し、それを所轄税務署(基本的にはお住まいのある地域を所轄する税務署です。ご自分の所轄税務署はこちらから探すことができます)に郵送するだけです。ただしこれだけは絶対に守ってください。それは提出期限です。今回の確定申告から口座振替を選択したい場合は3月15日までに提出してください。具体的には郵便ポストに投函または郵便局の窓口で出してください。これに間に合わないと次の年からの適用になりますからくれぐれもご注意を!

口座振替のメリットは当然現金を持ち歩かないことと窓口で待つ時間を省略できることですよね。これは誰しもが知っていることですがここからはさらに耳よりはお話です。実は口座振替の方が納付期限が後になるのです。具体的に申し上げますと、今年の場合は窓口での納付は3月15日ですが口座振替の場合は振替日が4月22日です。ということで一か月も口座振替の方が時間的に余裕があるんですね。資金繰りの面でも非常にメリットがあると思います。もしもご存じでない方は是非ご検討ください。

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還付になるからといって、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

年末調整または確定申告でいったん納めた税金が還付になる場合があります。その理由は種々様々です。

今回のお話はその還付になる場合について。

還付になると自分もそうですが誰しもうれしくなってしまうものです。いわゆる臨時収入的なものですからね。でも以前申し上げたように収入ではないんです。それが証拠にその還付金を収入として申告しなさいとはどこにも書いてないです。あくまで自分が払った税金が戻ってきただけですからね。ちなみに似たような言葉で還付加算金というものがありますがこちらは確定申告をする場合は申告しなければなりませんのでご注意ください。還付加算金とは還付金に一定の利息が付与される場合のその利息を指します。

還付になるには様々な理由があります、と申し上げました。その中にはあまりよろこばしくないものもあるのです。

毎月のお給料から天引きされる所得税の金額が誤っていた結果還付されるなどということがあります。これ実は非常に多いです。甲欄で取るべきところを乙欄で取ってしまう、扶養親族の数を間違ってしまう等々の理由により誤った額を天引きされてしまうのです。

甲欄・乙欄については以前申し上げましたが簡単にご説明しますと、主たる勤務先(要するに生活の糧を得ている給与を支払ってくれる会社ですね)からのお給料は甲欄で天引きしますが、それ以外の勤務先からのお給料は乙欄で天引きします。一般的には乙欄の方が金額としてははるかに高額です。これは従たる給与は主たる給与の上積みと考え、その部分の税率は理論上高率になり天引き率も高く設定しているからです(すみません、わかりにくい説明ですね。乙欄の方が高額という所だけ覚えてくださって結構です)。

扶養親族の数の考え方も特に昨年配偶者控除等に改正があったことにより従来にもまして複雑になってしまいましたのでミスが起こりやすい環境になってしまっています。ですから本来より多くまたは少なく税金を天引きしてしまうケースが増えてしまっているのです。ここでは還付のお話ですので本来より多く天引きされてしまっていたことがその還付の理由の一つになります。

そうするとどうでしょう。確かに後から戻る税額は多くなりますがそもそも月々のお給料の手取り額は少なくなってしまいます。これをどう考えるかですが、例えば1月に多く取られた税金が遅ければ翌年の3月また4月にやっと戻ってくると考えるとやはり、月々の手取りが多い方がいいに決まってますよね。

気になる方は一度ご自身で月々の税額が適正かどうかチェックしてみてください。その時に用いる表はおもにこちらの税額表の1~7ページです。一番左の欄は額面給与から社会保険料の合計額(給与明細に記載があると思います)を差し引いた金額です。そして扶養親族等の数は前年の年末に会社に申告した扶養親族の数ですね。あとは表から当てはまる箇所をさがします。その金額と天引きされている額を比べてみてください。

ご自分の給与明細はもらったきりだよ、という方も多いかと思いますが機会がありましたらご覧になってください。

 

東京都文京区の税理士です

みなさん今日からですよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今週もよろしくお願いいたします。

みなさん今日からですよ。そうです、確定申告です。税理士業界で一年で最大のイベントがついに始まりました。

弊所も何十件のも申告を抱え(すみません、多少見栄をはっております)、あらためて気合が入る一日です。

昨今は申告の電子化も進み会計事務所の一件当たりにかかる手間が昔に比べると本当に少なくなりました。電子申告が普及していない頃は申告書をすべて印刷して税務署に提出しておりました。提出するにはそれなりに体裁を整える必要がありますのでこれがとにかく大変でした。申告書をプリンターにセットするのはどの方向からかなとか印刷がずれないようにするにはどうすればよいか、添付書類はちゃんとそろっているかとか、とにかく手間ひまがかかりました。でもみなさんだからといっていま会計事務所はその分楽をしているわけではありませんよ(本当ですよ)。他に手間がかからない分申告書を作成する過程に時間をより費やすことができその分品質が向上したと言えるのではないでしょうか(弊所もそうありたいものです)。

というわけでこれから3月15日までの間もできる限り今まで通り平日は毎日ブログを更新するつもりですが、どうしても忙しい時(忙しいふりをしてしまうときもあるかもしれませんが、、、)は滞ってしまうことがあるかもしれませんので何卒ご容赦ください。

今日はそういう日、というお話でした。

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青色申告特別控除の適用順位について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今日は個人でご商売をされている方でそのご商売以外に不動産賃貸業を営んでらっしゃる方のお話です。

青色申告特別控除額には二種類あります。65万円と10万円です。65万円控除を受けるには複式簿記で記帳していること、現金主義(簡単に言うと収入した時に売上、支払いの時に経費にすることです)でないこと、申告時に貸借対照表も提出すること、などという要件を満たす必要がありますが不動産賃貸業の場合はもう一つ「事業的規模」でなければなりません。

では事業的規模とは何か、どのような基準で判断するのか。一般的には生活の糧をそこから得ているかどうかで判断すべきといわれていますが、不動産賃貸業の場合は国税庁のホームページのこちらに記載してある基準を用います。よく5棟10室基準と言われるものです。

でここからが本題です。個人でご商売(事業所得)をされている方がマンションの一室を他人に貸して家賃収入(不動産所得)を得ている場合を例に挙げて考えます。なお、この方はご商売の申告については65万円の控除を受ける要件を満たしているとします。

青色申告特別控除の適用順位は1.不動産所得 2.事業所得 と定められております。そうすると不動産所得から控除する特別控除額はいくらでしょうか。所有する不動産はマンションの一室です。そうすると事業的規模という要件を満たさないので不動産所得からは10万円しか控除できないはずですね。ところがそうではありません。事業所得の方で65万円控除を受けることができる場合、不動産所得についても65万円控除を受けることができるのです。

ただしこの言い方は誤解を生じますので、例を挙げて再度ご説明いたします。

事業所得200万円、不動産所得20万円(特別控除適用前です)とします。65万円控除はまず不動産所得から適用しますので不動産所得の20万円を限度として引くことができます。そうすると残り65-20=45万円を事業所得から引くことができるので200-45=155万円が事業所得となります。最終値は不動産所得0、事業所得155万円です。

不動産所得が事業的規模でないにもかかわらず65万円控除ができるところがミソです。結構誤解されている方がいらっしゃるので今回取り上げてみました。

 

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配偶者控除を受けられるかどうか簡単にわかりますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができるかどうかの判定には合計所得金額を使うというお話を以前いたしました。

合計所得金額は例えば収入が給与のみの方の場合は所得税法の別表から給与所得控除の金額を探してきて年収からマイナスすると計算できますよ、ということをその際に申しました。

みなさん実はもっと簡単な方法があるんです(じゃあその時に言ってよ。という声が聞こえてきそうです、、、)。なお、以下のお話は収入が一つの会社からの給与のみ、が前提です。

お手元にすでに昨年平成30年分の「給与所得の源泉徴収票」、いわゆる源泉徴収票ですね、があるかと思います。そちらの名前のすぐ下の「給与所得控除後の金額」をご覧ください。それがあなたの合計所得金額です。この金額を判定基準に使用すればよいのです。

配偶者(例えば奥様とします)のこの金額(A)が123万円以下ですと控除を受けることができる可能性が出てきます。あとはご主人の金額(B)を片手に

①(A)が38万円以下の場合はこちらのページ3.配偶者控除額の金額

②(A)が38万円超の場合はこちらのページの3.配偶者特別控除の控除額

のそれぞれの表と照らし合わせていただくと控除額が求まります。ちなみに控除を受ける納税者本人の合計所得金額がご主人のもの(B)、配偶者の合計所得金額が奥様のもの(A)です。

この方法是非お試しください。

 

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