みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
経営者保証、みなさんはお聞きになったことがあるでしょうか。経営者個人が法人の借入の連帯保証人になる、これが経営者保証です。
金融機関が経営者に法人債務の保証を求める、このこと自体は合理的な考え方だと思います。金融機関にとって最も怖いのは貸倒(借入が回収できなくなること)です。そのために万が一法人が返済不能の状態に陥ったとしても社長に連帯保証人になってもらえば最終的には借入金を回収できる、そういうロジックですね。貸倒リスクを減らし融資をしやすくする、という意味で金融機関・経営者お互いにメリットがある制度です。
しかしながら近年では弊害の方が大きくなってきています。その弊害とは
①経営が窮地に陥った時の撤退(廃業など)・再生が難しい
②事業を贈与・譲渡する際の足かせとなる
廃業するにしても個人で残債を全額弁済しなければなりませんので全財産を失いかねません。よって廃業しもう一度事業を再生するのが非常に困難となります。これが①です。
また、事業を他者に引き継いでもらう場合旧経営者の保証を解除せずに新経営者に保証を求めるケースが多数見られますので、そうした場合事業を引き継ぐ側は当然のことながら引き継ぐことを躊躇してしまいます。そうなると日本経済の今一番の課題である高齢経営者からの事業承継がスムーズに運ばなくなり、経済的損失が計り知れなくなります。これが②です。
そこで国は「経営者保証に関するガイドライン」というものを設けました。経営者個人と法人の資産・経理が明確に分離されているかなど一定の要件を満たした場合には経営者保証を外しなさい、またはそもそも保証を取らないよう努めなさいとする金融機関に対するいわゆるお達しです。法的拘束力はありませんが、国としての方向性を示したわけです。
一定の要件とは会社と社長のお財布が完全に分けられているか、会社の財産だけで借入金が返済可能か、適正な財務情報(決算書・月次試算表など)が適時金融機関に提供されているか、です。まっとうな会社であればこれらの要件を満たすのはそれほど難しくないものばかりです。そしてこれらの要件を本当に具備しているかどうか意見表明するのが税理士の役割です。ここで税理士が大きくお役に立てるのです。
今現在経営者保証に悩んでらっしゃる方は是非お知り合いの税理士にご相談下さい。きっと良い方向に進むと思いますので。