みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
昨日国土交通省より2020年1月1日時点の公示地価が発表されました。
公示地価とは日本全国を地区ごとに区分し、その地区における基準となる土地について不動産鑑定士による価格の評価を行ったものを元に国土交通省が算定する土地の価格です。
土地はよく一物四価と言われるように4つの価値があるとされています。
実勢価格、公示地価(および基準地価格)、路線価、固定資産税評価額の4つです。
実勢価格とはまさに日々取引をされている土地の価格そのものです。
路線価は土地の相続税評価額を計算する際に国税庁が土地それぞれについて基準となる物差しを定めたものです。
そして固定資産税評価額は各市町村が固定資産税を課税する際の基準となる土地の価格を定めたものです。
今回発表された公示地価は地域における標準的な土地を選定しその土地を評価することでその地域における土地取引価格の目安を示す機能を有しています。
その標準的な土地はどのように定めるのか。地域における代表性、中庸性、安定性、確定性を持つものを出来る限り選定するよう定められているそうです。
地域における代表的な土地に値段をつけてその土地よりも利用価値が高いか否か、周りの環境が優れているか劣っているかをそれぞれの土地に当てはめて調整することにより合理的な取引価格が導き出されるということなのですね。
ですからこれから土地を購入または売却をしようとする際には不動産業者の言い値を鵜呑みにするのではなく基準となる土地と様々な要素を比較し大体の相場感を持つことはとても大事なことになります。
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