みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
年度末ということで利益が出ている会社にとってはいわゆる決算対策を色々と考える時期かと思います。
車を購入する、という決算対策を考えてらっしゃる社長さんも多いかと思いますが実はあまり対策になっていないというお話です。
車などの高額な資産については購入した際に一時に経費計上できるわけではなく減価償却という手段を通じて耐用年数にわたり按分して形状していくというのは以前申し上げた通りです。
この減価償却というものの重要な考え方の一つに月数按分というものがあります。何を月数按分するかといいますと期の途中で資産を購入した場合には一年間に減価償却により経費計上できる金額のうちその資産を購入月から決算月までの月数に応じた部分しか経費として計上できないということです。
一年間の経費計上できる金額が120万円だとして例えば購入月が3月の場合は10万円しか計上できないということです。
これでは決算対策としてはあまり効果が認められませんね。
それと既存の車を下取りに出して新車を購入した場合、下取り価格が簿価を上回っている場合にはその差額分が利益になってしまい思わぬ税負担となり兼ねません。
ですから決算対策としてご検討される際にはその辺りにも注意が必要となります。
そうするとそもそも決算対策をしようとするのは当期がある程度進行している場合が多いので経費計上できる部分がそれだけ少なくなってしまうということにもなります。
キャッシュが減るわりに効果があまり期待できませんので資金繰り的にもあまりお勧めできない方法と言えましょう。