みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
所得が複数あると思わぬ税負担になる恐れがあるというお話です。
所得が複数ある場合とは給料、事業収入の他に不動産収入があるというようなケースです。
所得税の計算はそれら複数の所得を合算して計算をします(例外的に合算しないものもあります)。
合算するということはそれだけ所得が大きくなるということです。
所得が大きくなるということは所得税の税率が高くなるということです。
それは日本の所得税の計算方法としていわゆる累進税率方式を採用しているからです。累進税率方式とは所得が高くなればなるほど税率が高くなるというものです。
例えば会社勤めの方が副業として不動産賃貸業を営んでいたとします。
給料の方は通常年末調整により所得が確定されそこで税額が一度確定します。
その後ご自身で確定申告により不動産所得と合算をさせるという作業を行うわけです。
その不動産所得は給料と違って所得税が源泉、いわゆる天引きがされていません。つまり確定申告時に儲けに対する税額を全額納付しなければならないのです。
例えば給与所得だけで1千万円あったとして不動産所得が200万円あるとするとその不動産所得に対する税率は33%です。住民税10%をプラスすると何と43%もの税金が課税されることとなります。ですから税負担は86万円ですね。
月々の不動産の売上を使い切ってしまっているといざ確定申告時にこれだけの資金を用意しなければなりませんのでとても大変です。
ですから毎月一定額を納税資金としてプールをしておくのが賢明と言えましょう。