みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
いよいよ週明け月曜日から確定申告の受付が始まります。と申しましても会計事務所は既に戦闘態勢に入っていますのでやっとはじまるのか、くらいの感じではあります。
税理士などの士業を個人事業で行っている場合、申告を行うと大抵の場合は還付という計算結果となります。申告をすることにより還付金が振り込まれるということですね。
ん、税理士だから何か優遇されているのかな、とお考えのあなた。優遇は全くされておりません(残念ながら、、、)
税理士と言っても個人事業には変わりありませんので税金の計算はみなさんと一緒です。売上から経費をマイナスして利益が出ればそこに税金がかかる、という具合ですね。
ではなぜ還付金が振り込まれるのでしょうか。
これは源泉徴収制度によります。
源泉徴収制度とは報酬等の支払い者側が支払いの際一定率の所得税を天引きして受取人に支払い、天引きした所得税を国に納めるというものです。
報酬であればすべて源泉徴収の義務があるかと言いますとそうではありません。受取側の営む業種が限定されているんですね。
代表例が士業です。税理士に報酬を支払う時は原則として報酬から10%を天引きしなさい、ということになっています。ですから言ってみれば日々報酬を受け取る際に既に10%の税金を納めているということになるんです。
そして確定申告の際に計算した税金とすでに天引きされた税金を比較して天引きされた方が多い場合に超過した部分が還付される、そんな仕組みになっています。
還付になってうらやましいと思われるかもしれませんが日々それだけ天引きされていますのでその分だけ資金繰りが苦しくなっているとも言えます(けっこう切実です、、、)。
ですからなるべく自分の申告は早くしてしまいたいのですが(それだけ還付金の振り込みが早くなりますから)、実際には一番後回しになってしまいます。これは税理士あるあるではないでしょうか。
ということで今回も一番最後になりそうな予感がしています、、、
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました