みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
みなさんの中には起業後しばらくしたのちそろそろ人を雇おうかという段階にいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで人を雇う際に税務上どのような手続き等が必要なのかを今回は見ていくことにいたします。
①給与支払い事務所等の開設届を税務署に提出
給料を支払うようになるとこの届け出をしなければなりません。届出書の提出先は所轄の税務署です。所轄の税務署とは個人・法人ともに開業届を提出した税務署です(開業後移転した場合は移転後の所轄税務署です)。
②毎月の給料から所得税、住民税を天引き
所得税は法定の所得税を徴収します。具体的には「源泉所得税額表」で検索していただくと国税庁のホームページにたどり着きますのでそちらで表をご覧いただき、しかるべき金額を天引きしていただくこととなります。また住民税社員の方それぞれお住まいの市区町村がその社員の前年の所得を基礎として計算した金額を毎月の給料から天引きします。
③その天引きした所得税、住民税を納付
支給月の翌月10日までに納付します
④年末調整を行う
⑤年末調整の結果をそれぞれの市区町村に申告する(住民税の申告)
⑥会社、事務所宛に市区町村から天引きすべき住民税を通知した書類が届く(毎年6月頃)
このようなサイクルを辿ることになります(②〜⑥)。
いかがでしょうか。税務だけでこれだけのしなければならないことがありますがもちろん社会保険関係の手続きがこれにプラスされますので毎月の事務負担は慣れないうちはかなりのものとなります。
これから誰かを雇おうとされる方はどうぞお知りおきください。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました