みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
消費税の増税後もお客様に増税前と同額の税込金額を請求していないでしょうか。
昨年10月1日以降、消費税の税率が8%から10%へと変更されました(厳密にはそれぞれ8%、10%ではありませんが便宜上そう表現することにします。詳しくは過去の記事をご覧ください)。
受け取るべき対価(消費税の世界では本体価格と言います)が1万円の場合、増税前は税込金額を10,800円、増税後は11,000円としてお客様に請求すべきです。
なぜなら消費税の部分は手元には残らず、国に納めるべきものだからです。税込金額11,000円のうちの手取りは1万円であって残りの1千円はお客様から預かっているにすぎず、それを国に納めるという仕組みを消費税はとっています。
例えば増税前からお客様に11,880円の税込金額を請求していたとします。
増税前の手取りは
11,880円 / 1.08 = 11,000円
一方、増税後の手取りは
11,880円 / 1.1 = 10,800円
です。
ということは知らない間に200円値引いていたことになりますね。
難しいのは税込金額をきりの良い数字にしている場合です。
今まで税込1万5千円で価格を設定していた場合、増税後も手取りを同じにするには15,277円にしなければなりません。
仕組みはこうです。
増税前の手取り
15,000円 / 1.08 ≒ 13,888 円
増税後の手取りを同じくするには
13,888円 × 1.1 ≒ 15,277円
でもいままで1万5千円だったものを15,277円にはなかなかしずらいのが実際ではないでしょうか。
ですから最初から本体価格を設定するようにして、「消費税は別途いただきます」と謳っていただいた方が増税に対応ができますので可能であればそうしていただいた方が良いですね。