みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
先日、昨年大活躍だったプロゴルファーの渋野日向子が地元岡山県の岡山東税務署で一日税務署長を務めたとの話題を目にいたしました。
業務の一環として電子申告のPRをされていたのですが記者から昨年(令和元年)の確定申告について聞かれた際に優勝の副賞としていただいた牛の価格を計算しなくてはならず大変です、とコメントをしていました。
なぜ計算をしなくてはならないかと言いますともちろん確定申告のためです。
確定申告とは個人の前年1年間の所得を確定する作業ですがプロゴルファーなどの個人事業主の場合はその所得を確定するためには収入と経費を確定させなければなりません。
このうち収入を確定させるために牛の価格を計算しなければならないということです。
賞金だけではなく副賞についても貨幣価値の換算して収入として申告しなければなりません。
ところでこの副賞、実はその性質により所得区分が異なります。
国税庁のホームページのこちらにその答えがありますが要するに事業所得になるか一時所得になるか、です。
その質疑応答事例によりますとその副賞が主催者(A社)が自己の名のもとに交付されるものであれば事業所得における売上に該当し、実質的に協賛者(B社)が自己の名で交付した場合には一時所得になると読むことができます。
その上で牛の価格をネットで調べながら計算してらっしゃるということですので実力者はそれはそれで大変なんですね。