贈与税のそもそも話です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

贈与税って誰が負担するの、など贈与税に関するそもそものお話です。

まず税金はある者に担税力(税金を支払う・負担する能力のことです)を見出して課税をしようとするものです。

所得税・法人税は儲けがあれば税金を払えるだろうということで儲けの帰属者に対してその儲けを課税標準(税金をかける対象となるもの)として税金をかけるし、消費税ですと物やサービスを購入するということはそれなりに税金を払えるだろう(少し乱暴な理屈のように思いますが)ということでその物やサービスの消費者に対して消費税を課税しています(実際に納付するのはその消費者に消費税を転嫁した事業者です。いわゆる間接税と言われるゆえんですね。)。

その理屈からすれば贈与税は誰が負担すべきかということが見えてくると思います。

贈与により財産を取得した者は財産を無償でもらったのだからもちろん税金を負担する能力はあるでしょ、ということで贈与税は贈与を受けた者が負担するという理屈になります。まあ財産を贈与できるのだから贈与をした方にこそ担税力があるよね、という理屈も成り立ちそうですが、、、

ここから派生する話があります。贈与税を贈与をした者が負担した場合はどうなるのか。その負担した贈与税の分だけ贈与が行われたものとしてさらにそこに贈与税が課税されることになります。

ん、そうするとさらに贈与税額が増えるから計算が収束しないのでは、勘のいい方はそうお考えかと思いますが、ちゃんと収束しますのでご安心ください。

なぜか。贈与税は暦年つまり1~12月の間の贈与額の合計額を集計しそれをもとに計算されます。そしてここが肝心なのですが申告するのは翌年2月1日~3月15日です。

令和元年中に200万円の贈与があった場合には

(200-110)×10% = 9万円

を申告期間内に納めることとなりますがそれを贈与者が負担した場合は令和2年中の贈与になりますので令和元年の贈与税には影響を及ぼしません。ということでちゃんと収束します。

それと誤解が多いのが基礎控除の考え方です。贈与税の基礎控除は年間110万円ですがこれは受取側ベースです。何人から贈与を受けようがもらった側では110万円までしか基礎控除は認められません。

贈与をした人ごとに110万円の基礎控除が認められるわけではありませんのでご注意を。

ということで今回は贈与税そもそも話でした。

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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