みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
被相続人(亡くなった方です)の死亡を保険事故として生命保険金が支給された場合についてお話をしてまいります。
通常はご遺族が受け取ることになるであろうこの生命保険金、相続財産に入るか入らないかと言えば入ります、ということになります。
うん、そうだよねで終わりそうなお話です。遺族が被相続人が亡くなったことにより保険金という財産を受け取ったのだから相続税が課税されそうだな、というのは心情的にも納得できるところではないでしょうか。
結論は相続財産に入る、ですが実は相続財産ではないんですね、、、?
相続財産とみなす、という法律上の規定となっています。みなし相続財産などと言われたりしています。
みなし財産だからと言って相続財産と同等に扱われるのだからそこは大した問題ではありません。
問題となるのは遺産分割協議の対象とならないということです。
それは受取人が指定されているからなんですね。協議するまでもないといったところです。
ですから想定外の方が受取人に指定されていて慌ててしまうなどということがたまにあったりするようです。
相続税の計算上はその保険金は受取人が受け取ったものとして取り扱われますので例えば振り込まれたのちに相続人間で等分するなどした場合には受取人からの贈与があったものとして取り扱われるので十分にご注意ください。相続税と贈与税が立て続けに課税される結果となりますので。
そのようなこともありますので保険金の受取人は十分ご検討の上決定してください。