みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
いよいよオリンピックイヤーの2020年が本格始動いたします。早いものですね。東京が開催地に決定したのが2013年ですからもう6年以上前の話ですがそれからは本当にあっという間でした。あと7ヶ月、待ち遠しい限りですね。
今年に入って所得税の割と大きな改正がスタートしました。
①基礎控除が38万円→48万円
②給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円減
③給与所得控除の上限が220万円(適用年収1千万円)から195万円(850万円)に
①と②をひとまとめに考えると給与所得者・年金受給者の税負担は令和元年と比較して変わらずということになります。所得ベースの金額が10万円増えますが基礎控除が10万円増えることにより課税所得は差し引きで変わらないからですね。
ただし個人事業主などの事業所得、不動産オーナーなどの不動産所得を主に生活の糧としている方にとっては基礎控除が10万円増えたことにより減税となります。
そして③は高所得者を狙い撃ちした改正点です。
そもそも以前は給与所得控除は青天井だったのですがここ最近の改正で特に高所得者についてその額が減額され、令和元年においては年収1千万円超については220万円という天井が設けられておりました。それが令和2年においては年収850万円超について195万円という天井が設けられることとなりました。
平成28年においては年収1,200万円超について230万円という天井が設けられておりましたのでこのクラスの高所得者については3年の間に所得ベースで35万円もの増税が行われたことになります。
このクラスの所得税・住民税と合わせた税率は43%ほどですので
35万円×43%= 150,500円
年間約15万円ほどの増税となります。
今回のような高所得者を狙い撃ちした増税策は今後も続きそうですね。