みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
現職の国会議員が収賄容疑で逮捕された、そんなニュースが話題になっております。
もしも収賄罪が確定した場合に支払者側において経費計上していたらその経費性は認められるかというお話です。
答えは簡単、認められません。
所得税法45条2項および法人税法55条5項においてそれぞれ経費計上できない旨の規定がされております。
一方受け取った側は不正行為による収入であっても所得があったとして申告をしなければなりませんから、いわば二重に課税がされることになります。
二重に課税されるというのは支払者側で経費にならず、受取者側で所得になるという意味です。
ちなみにこのようなものは他にもありますが代表例としては法人の役員に対する賞与です。
役員賞与は一定の場合を除き損金(法人税で言うところの経費です)に算入されません。
支払者側で経費にならず、一方で受領した役員は所得として申告をしなければなりませんので二重に課税がされている状態と言えます。