みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
個人事業主の方は年末ということで利益がたくさん出ている方などは節税対策を色々検討されていることと思います(残り一週間しかありませんが、、、)。
節税のほとんどはお金が出るものですので無駄遣いは本末転倒というものです。税金を安くするためにあまり必要ではないものを購入してしまうといった場合ですね。
ところが事業に必要なものを購入した場合でも節税にならない、そんなケースがあります。
期末に減価償却資産を購入する、というのはその代表例と言っていいでしょう。減価償却資産とは法定の年数にわたって購入資産を費用化していく場合のその資産を言います。
資産の性能、性質、用途などによって事細かにその年数が規定されていますが例えば5年にわたって費用化をすることを求められている場合、年末に購入するとその購入費用の1/60しか経費計上できません。100万円で購入したものであっても1万7千円弱しか経費にできませんので節税になりませんし、キャッシュフローも悪くなってしまいます。ですのでよほど必要性が高くない限り(まだ使用できる場合など)は購入を控えることをお勧めします。
一方、日常使う消耗品でも場合によっては節税につながらないことがあります。
例えば12月31日に大量のコピー用紙を購入する、切手をまとめ買いする、などといった場合ですね。
これらは場合によっては在庫として扱われ経費から除外される恐れがありますので注意が必要となるものです。
期中におけるこれらの取引について税務当局から指摘されることは無いと思われますがこと期末のこととなると話は別です。
ここでも費用収益対応の原則が適用されるのですが、コピー用紙、切手であっても未使用であれば売上に貢献しているとは言い難いのでそれらは使用して初めて経費として計上が可能と言えます。
しかしながら使用の都度経費化するというのは実務上非常に煩雑ですので継続適用を前提としてこれらは購入時に経費化することが認められています。
毎期期末に大量のコピー用紙、切手類を購入しています、ということであれば通常の取引として認められる場合もあるでしょうが、利益が出たからということで行う取引については異常取引として指摘される可能性は否定できません。指摘されるということは購入した期の経費として計上することを否定(否認と言います)されるということです。
ということでこのような異常な取引については特に注意が必要ですのでお知りおきください。