みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今回は会計事務所の職員も必ず一度はつまずく論点を見ていくことにいたします。
在庫を仕入に振り替えるときにはその仕入についてはその振替をしたときに仕入税額控除を受けるのでしょうか。
少し回りくどい表現の仕方になりましたが、実際の現場では
(借方)期首棚卸高 *** (貸方)商品 ***
とした時の借方の費用項目は消費税の課税取引として会計ソフトの入力を行うか、ということです。
答えは課税対象外取引として入力してください、となります。
消費税の考え方として物品の引き渡しを受けた時、サービスの提供を受けた時に仕入税額控除をしなさいというものがあります。ここが法人税の考え方と違うところです。法人税は会計に関する大原則を基に利益を確定させ、法人税の計算をしてくださいと定められておりますので、在庫は経費となりませんが、消費税の世界では在庫であっても物品の引き渡しは既に受けていますので仕入をした時点で仕入税額控除をしてくださいねとなるんですね。
結果として会計処理をするときには仕入時に
(借方)仕入 *** (貸方)現預金 ***
このような仕訳を切る際に消費税の課税取引として、仕入税額控除を受けてよいんです。
この消費税と法人税の考え方の違いがなかなか理解できずに苦しむところではないのでしょうか。
しかしながらそこで悩むということは自分で理解をしようと試みていることに他なりませんのでむしろ望ましい状態と言っていいのかなとも思います。そのように悩んだ挙句に理解したほうが知識として定着しますしそうなったら怖いものなしですからね。
遠回りのようで実は近道だったということになると思います。