みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
今回は遺言書は何歳から書くことができる、そんなテーマでお話をしてまいります。
といいますのも先日あるテレビ番組でフィンランドを紹介するという企画のものがありましてその中で学校の授業として遺言書の書き方が教えられている、を拝見し驚くとともにとても合理的な考え方をする国民なんだなあと感心させられたからです。
一方の日本では未だに遺言書について語られることがタブー視される風潮がありますしどちらかと言うとあまり話題には持ち出しにくいところではあります。
しかしながら遺される方々に対する最後の愛情たっぷりのプレゼント、そんな想いをしたためながら書く遺言書というのもなかなか素敵だと思いませんか。
前置きが長くなりましたが、遺言書は何歳から書くことができるのか、見ていくことにします。
民法第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法ではこのように規定されております。もちろん15歳未満でも遺言書は書くことは可能なのでしょうがその遺言書が有効と扱われるのは記載者が15歳以上の場合に限る、ということなんですね。
15歳を過ぎれば有効な遺言書を書くことができるのであれば日本でも学校の授業に取り入れることを検討してもよいのかなとも思ったりします。みなさんはどう思われますか。