みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
相続財産にはさまざまなものがあります。それこそ一人一人の置かれた環境が違うようにその保有している財産も人それぞれのはずです。
相続税は種々の財産を貨幣的な価値に直してその価値に対して課税をしようとするものですからそれらに対応するように計算方法が色々用意されています。
そのうち今回は財産の中に私道があった場合のお話です。
①いわゆる通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供される私道についてはそもそも評価しない、つまり財産としてカウントしなくてもよいことになっております。
②袋小路で特定の者(住人)のみの通行の用に供されている私道については通常の宅地として評価した金額の30%相当額でよいとされております。
いずれも公共性が高いことによりこのような措置がとられています。