みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今回は孫養子の相続税における論点についてお話をしていきます。
孫養子とは実の孫で養子となった者を言います。続柄が2つ存在することとなります。本人から見ると孫であり子であるといった具合ですね。
相続税法では一親等の血族(子、親)及び配偶者以外の者の相続税額についてはその額の20%を加算した金額をもって納付すべき相続税額とすると定められております(18条1項)。よく2割加算と言われております。
そうすると孫養子は子供でもありますからこの2割加算の対象外でしょ、と思われるかもしれませんがそうではありません。
同じく18条の第2項では直系卑属(孫、曾孫など)が養子となっている場合には対象とするとの規定がされているのです。
それはそうですよね。単なる孫の場合は2割加算です。これは相続を1回飛ばしているからと言われています。が、孫養子にしたとたん対象外では公平が保てませんからね。
まあ2割加算しても相続を1回飛ばす価値がある場合もありますからケースによっては孫に財産を相続させるのもありはありだと思います。特に相続税がかからない場合には検討の価値ありです。
ということで今回は孫養子と相続税についてのお話でした。