みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
通過勘定と消費税、今回はそんなテーマでお話をしていきます。
まず通過勘定とは預り金、預け金などの当事者を字のごとく通過していくだけのものを言います。
例)
仲介業者である当社は買主A社より購入代金を預かりそれを売主B社へ引き渡した
この取引を簿記で表すと
①(借方)現預金 *** (貸方)預り金 ***
②(借方)預り金 *** (貸方)現預金 ***
となりますので取引の前後で少なくとも財務上まったく変化がないことがわかります。
しかしながら次のような会計処理も認められております。
①(借方)現預金*** (貸方)売上 ***
②(借方)仕入 *** (貸方)現預金 ***
同様に取引の前後で財務上まったく変化がありません。ところが場合によっては会社に不利益が生ずることがあります。
消費税については以前お話したことがありますが、小規模事業者については納税の義務を免除するという制度が採用されております。その小規模かどうかの判定に使用する指標の一つが基準期間(通常は2年前)における課税売上割合です。課税売上割合とは消費税の課税対象となる売上のことを言います。
そうしますと上記2つの方法を比較するとどちらが不利になる可能性があるかは明らかですね。
そうです。2番目の方法です。この方法をとることにより本来納めなくてよい消費税を納めなければならなくなる可能性が出てきます。それは会社にとって不利なことです。
ということでいわゆる通過勘定は損益項目を使用しないことが肝要となりますのでお知りおきください。