みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
年末調整もいよいよ佳境の時期に入ってまいりました。今回は年末調整のそもそも話です。
扶養控除等申告書(いわゆる年末調整の書類です)って扶養している家族がいる人だけ提出すればいいんだよね?
そんな風に思ってる方いらっしゃいませんか。
結構いらっしゃるようです。実際年末調整の作業をしていて保険料控除(生命保険、地震保険などの保険料を書く書類です)の提出はあるのに扶養控除等申告書の提出が無いなどということが割とあるんですね。
扶養控除等申告書の役割については以前お話しましたが本来的な位置づけは年末調整に必要なものではなく毎月の源泉徴収事務において必要なものなんです。
毎月の源泉徴収事務では当社が主たる勤務先なのか、扶養している家族はいないかといった情報が得られない限り税法に則った税額を徴収することができません。
提出が無いということは当社は従たる勤務先であると判断され税金が高額である乙欄で税額表を見る必要があります。
そして扶養している家族がいない場合でもいないという事実を事務担当者は把握しておかなければなりませんので扶養親族の欄が空欄である申告書の提出が必要ということになります。
ということで扶養控除等申告書は他に主たる勤務先がない方については例外なく提出の必要がありますので何卒よろしくお願いいたします。