消費税の申告期限の延長が制度化されそうです

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

法人税には申告期限の延長制度があることをご存知でしょうか。

上場企業などでは3月決算企業の場合、多くのところで株主総会が6月下旬に行われることが通例となっております。

決算つまり会社の帳簿を閉めることができるのは株主の同意があって初めて、という考え方からするとこの株主総会をもって決算を終えることができるとも言えましょう。

と、ここで法人税の申告期限を思い出してみます。以前触れたことがありますが決算日から2か月以内です。ということは3月決算企業の場合は5月末が申告書の提出期限となります。

株主総会が6月下旬に行われるのが慣例となっている一方で法人税の申告期限は5月末、これでは多くの企業で申告期限に間に合わないことが常態化することとなります。

みなさんご存知のように税金は申告期限までに申告が間に合わない場合、一定のペナルティが科されることとなっております。

と、これでは多くの企業がペナルティを課されることになってしまいますね。

そこで救済措置として申告期限の延長という制度をもうけました。この制度の概要はこうです。申告期限は相変わらず2か月以内だけど3か月以内に申告すればペナルティは科さないよ、という仕組みです。この制度では1か月の延長が認められています。

うん、待てよ。そうすると2か月以内に申告した企業との公平が図られないのではないか、そうお考えの方も多いことでしょう。

そこでペナルティは科さないけど2か月過ぎた時点から利息を課すことにしました。

ということで結局は本税以外の負担が生じることには変わりませんが、そこで課された利息は損金(法人にとっての経費です)になるという点が違う点が重要です。ただ単に申告期限から遅れた場合のペナルティは損金に算入できませんので。

前置きが長くなりましたが、この制度、実は消費税には認められておりませんでした。なぜだか我々にもわかりません。決算が確定しない以上消費税の計算も確定しないわけだから消費税にも期限延長制度があってしかるべきでしたがありませんでした。

ですから前述の企業は5月末までに消費税の確定申告を暫定で行い(確定申告を暫定で行うというのもおかしな話ですが)、納付をしたのちに決算が確定した段階で修正申告をしたというのが実務上の取り扱いでした。

この消費税についてようやく延長制度が認められることになりそうですのでようやく本来の姿になったと言えましょう。

上場企業など一部の企業に限られたお話ですが消費税の延長制度の創設が検討されているということについて今回見てみました。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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