消費税のインボイス制度(続)

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

4年後に始まる予定である消費税のインボイス制度についてお話したのが前回です。

今回はその続編としてお話していくことにいたします。

前回のお話は主として事業者を相手にご商売をされている方を前提としております。

一方、お客さんはほぼ消費者だよという方も多くいらっしゃいます。

なお、この場合の事業者とは消費税の仕入税額控除を受けている者を言います。受けていない者を消費者と定義づけます。

仕入税額控除を受けていれば消費税は負担していない、受けていなければ消費税を負担しているということになります。

ですから消費税は最終消費者が負担しているということになるんですね。

お話を元に戻します。

例えば美容室を考えてみてください。美容室を利用している方はそのほとんどが消費者として訪れて対価を支払っていると思います。要するに事業上の経費としていないということですね(厳密には課税事業者がという限定が入ります)。

ということはお客さんにとっては負担している金額は税込の対価ということです。

ですからインボイスが導入されようがされまいが対価に変更がなければ負担額も変わらないんですね。

つまりこのような業種においてはたとえ免税事業者であっても値下げ要求は起きないことになります。

かなり途中を端折った専門的なお話になってしまって恐縮ですが、業種によってはインボイスの影響を受けないものもあるということが言いたかったのです。

免税事業者のメリットを享受し続けることができるともいえるでしょう。

ですから究極的にはやはり小規模事業者についての免税制度を無くすことが唯一の益税問題の解決策にはなるんですね。

 

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第13週が終わりました。1敗の2チームがともに敗れ2敗で5チームが並びました(AFC2チーム、NFC3チーム)。NFCで本命視されていたニューオリンズセインツがついに勝ち星でトップに躍り出てきたのは注目すべきところでしょう。NFCは49ersとセインツが優勝を争うのではないかと予想しております。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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