みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
消費税についてインボイス制度が4年後、2023年10月から導入される予定です。
正式名称は適格請求書等保存方式と言われる消費税の仕入れ税額控除の方式のことです、、、?
もう少し具体的に。
消費税の仕組みは預かった消費税から預けた消費税を引いた残りを国に納めることとなっているのはこちらで何度も申し上げてきました。
その預けた消費税を預かった消費税から引くことを仕入税額控除と言います。
その仕入税額控除、現行方式は区分記載請求書等保存方式が採用されております(今年の10月から)。それ以前は請求書等保存方式と申しまして法定事項が記載された帳簿及び領収書等の保存が仕入税額控除の適用要件でした。現在の区分記載請求書等保存方式はそれが税率ごとに区分記載されている形式のものを言います。
これらの方式とインボイス制度とが決定的に異なるのは仕入税額控除の適用を受けることができる領収書等を発行できるのが課税事業者のみだという点です。
現行制度ではそこは問うておりませんのでたとえ免税事業者が発行した領収書であっても支払者側は仕入税額控除が受けられるのでした。
免税事業者側では預かった消費税を納付しなくてよいにもかかわらず支払者側では仕入税額控除ができるので国から見ればその分だけ消費税の税収が減ることになり一方免税事業者においてはその分が益税となってしまっているという構造的な問題を抱えているのです。
この問題を解決するためインボイス制度下においては免税事業者は仕入税額控除の適用を受けることができる領収書等(「適格請求書」と言います)を発行することができませんので支払者側においては仕入税額控除ができなくなり税収の減少と免税事業者の益税問題を解決することができることになります。
免税事業者である者はインボイス制度導入後も税込対価を導入前と同額としてしまうと支払者側にとって実質的に値上げをしたこととなります。
例えば支払対価110円としますと導入前は仕入税額控除が受けられますので支払者側の負担は100円です。
一方導入後は仕入税額控除が受けられませんので支払者側の負担はまるまる110円です。
価格設定はもちろん両者の自由な意思により取り決められますが通常このような場合では支払対価を100円とせざるを得ないケースが大多数でしょう。
これは免税事業者側から見ると一律9%超の値下げです。ですからこの制度は免税事業者にとても不利な制度なんですね。
しかしながら不利と言うよりも本来の姿にようやくなるといった方が正確です。
あと4年後ですがあっという間ですので現在免税事業者の方は今から何らかの対策が必要かもしれませんね。