年末調整に間に合わない時は

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

年末調整で厄介なものの一つに扶養親族の申告があります。扶養親族の申告自体は簡単なのですが年収により税制上の控除を受けることができるかどうかが決まってきますので親族の年収を会社に正確に伝える必要があります。

その親族が会社勤めの場合は源泉徴収票が年収を伝えるのに一番適したものですがそもそもその源泉徴収票は12月の給料の支給が終わらないと発行できないものですから年末調整時期に間に合わない可能性が少なからずあります。

このように間に合わなさそうな場合にどうすればよいのでしょうか。

年明けすぐに親族の源泉徴収票のコピーを提出し年末調整をしてもらうというのが本来の姿なのでしょうが、実際にはそうではないケースがあります。

というのも年末調整を12月中に行うためそれに間に合わないものについては受け付けないという会社が相当数あるんですね。

とするとせっかく受けられる控除を受けずに泣き寝入りするしかないのでしょうか。

いえいえそうではありません。

そうした時のために最後の砦として確定申告があります。

年末調整では控除を受けない状態で源泉徴収票を会社から発行してもらい、年明けにその源泉徴収票と親族の源泉徴収票を用いて確定申告をし、控除を受けた分の税金を還付してもらうという段取りです。

このような還付をしてもらう手続きは年明け早々受付がスタートされますので窓口が混雑しない1月中に所轄の税務署に出向いていただき(またはご自宅で電子申告をしていただく)手続きを行ってください。

税務署に出向く際に最低限必要なものは源泉徴収票の他に還付金の受取口座がわかるもの、印鑑(認印で可)です。

 

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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