みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
土地の売買・貸借は消費税で言うところの非課税です。なぜか。土地は消費しないからです。使用・利用したところで価値が減るものではない、そんなところからそもそも消費しないですから消費税の課税対象ではない、そういった理屈です。
その土地の売買が非課税であることとバランスをとるという意味で土地の貸借も非課税となっております。
しかしながらこれには例外があります。
①駐車場等として貸し付けられている場合は課税対象となる
②1か月未満の土地の貸付は課税対象となる
①の駐車場として貸し付けをしている場合は土地を貸借しているというよりも駐車スペースを提供するというサービスであるという点に着目して、サービス売り買いであれば消費税の課税対象となるという理屈です。
②については例えば資材置き場として借りた時のようにこれもスペースを提供するというサービスであると解釈して課税対象となるという理屈です。なお、1か月未満かどうかは契約内容により判断します。例えば契約上は2週間の賃借期間で実際には2か月借りていたような場合には課税対象とはなります。
税法は一般的には取引の形式よりも実質を重視して課税関係を判断しますが上記のように形式を優先するケースがまれにあります。このような場合には判断を間違えやすいので注意が必要ですね。