みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今日の日経朝刊で大きく報じられていましたね。
「路線価」否定判決に波紋
相続税の計算をするにはすべての相続財産を貨幣価値に直す必要があります。その直す際には相続税法第22条によれば「相続開始時の時価による」とされていますのでじゃあ時価でやるんですね、と、、、
その時価がよくわからないからみなさん困っているんですよね。ですから国税庁の方で財産ごとに目安となる方法を提示していますので実務ではその方法に従って相続財産の貨幣価値を計算します。
不動産については再三申し上げておりますように土地は通常は路線価により、建物は固定資産税評価額により評価をします。
あれその国税庁が提示した路線価による方法が今回否定されたということ??
まさにそうなんですね。この路線価による方法によると通常は取引価格の8割程度になると言われています。この程度であれば評価の安定性から適正値だといえる、ということで税務当局はこの方法による相続税の申告を是認しているわけです。
ところが今回の事案では国税庁によると取引金額が路線価の約4倍とかけ離れてしまっており、課税の公平が図れないとして国税庁による不動産改定の価格が適正額であるとして納税者の申告内容が否認されたというわけなんですね。
今回の判決内容を不服として納税者側は控訴を既にしているとのことですので今後この裁判の行方が大いに気になるところです。