みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
創業何周年記念や永年勤続表彰などで従業員に金品を渡す、そうした場合の税務のお話です。
国税庁によりますとホームページのこちらでその取り扱いについて詳しく説明をいます。基本的にはそうした金品は現物給与となり源泉徴収の対象となりますが一定の要件を満たした場合には給与として扱わなくてもよい、つまり源泉徴収の対象としなくてよいという規定ぶりです。
まず現金または商品券等を渡した場合は即現物給与となります。そしてカタログギフト等の受け取る本人が自由に商品を選ぶことができるものもやはり現物給与となりますのでご注意を。
ご注意をというのは現物給与となった場合には通常の給料にプラスして源泉所得税を計算してくださいということです。これをしなかった場合には後日税務調査が入った際に指摘事項となり源泉所得税の不納付加算税が課税される恐れがあります。
あとは記念品、旅行に招待する場合の給与としなくてよい要件の一つである「社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること」や「その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること」は具体的な金額の決まりはありませんが何となくの世間相場というものがありますからそれの範囲内であれば問題とされることはありません。その世間相場というものがフワッとしており何ともしがたいものですがみなさんの常識の範囲内で頭に思う浮かぶものというイメージでよろしいのかなと思います(すみませんはっきりとしたことが言えなくて)。
ただその場合に注意点が一つあります。事前に社内規定をきちんと作っておくことです。何となく今回はこの金額にしておこうか、というのではダメということですね。「福利厚生規程」などという名目で書面にしておいてください。
~今日のひとこと~
ウナギの稚魚を密漁した場合の罰金を10万円以下から3千万円以下に引き上げられることが検討されているようです。罰金3千万円はすごいですね。それだけウナギの稚魚は貴重だということでしょうか。
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