みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
会社を設立後1年または2年は消費税が免税になる、会社の設立を目指す方はお聞きになったことがあるかもしれません。以前は基準期間における課税売上高が免税事業者になるかならないかのほぼ唯一の基準でした。設立第一期、第二期はそもそも基準期間が存在しません。ですので会社の規模を判断する材料がないことから両期間は免税事業者でよい、というのが以前の理屈でした。
会社の売上が1億円を超えるような比較的大きな規模の会社でもその恩恵を受けることができたわけですが、さすがにそのような大規模な会社まで免税にしてしまうとそれだけでかなりの消費税の減収になってしまいますから会計検査院の指摘を受けていくつかの基準が新たに追加で設けられました。
①前期の設立後半年間の課税売上高が1千万円を超えた場合はその期から課税事業者となる(代替する要件あり)
②設立時の資本金が1千万円以上(超ではありません!)には設立一期目から課税事業者となる
このうち②についてはタックスプランニングからすれば設立時の資本金は1千万円未満にすべきですということになりますね。何せそこを気をつけるだけで第一期の消費税を納める必要がなくなるわけですから。私が修業時代にお客様が別会社を設立したと事後報告があり資本金を確認すると1千万円だったということがありました。その時はすでにこの規定は存在していたのですが、この規定は設立時の資本金とありますから設立してしまってからは減資等の手段をとれないことになります。ですからその方には設立一期目から消費税を納めていただくことになりました。
この規定の恐ろしいところは同じ免税事業者の判定基準なのに課税売上高は1千万円以下であるのに対し、資本金は1千万円未満であるところです。うろ覚えで1千万円以下という部分だけを覚えていて資本金も確か1千万円以下なら免税事業者でいけるよな、と勘違いしてしまいがちなんですね。
これから会社を設立しようとする方はそのあたりを十分ご注意ください。
~今日のひとこと~
たこ焼きはフワッととは言いません。ショボン、くらいが好きです。カリッ、はいけませんね。
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