みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
消費税法上では個人事業主が事業用資産を自家消費つまり私的に転用した場合にはその転用時に時価で課税売上を計上しなければなりません。例えば転用時の時価が110万円ですと預かりの消費税が10万円発生したものとして納付すべき消費税に加算しなくてはならないのです。
これは廃業時にも同じことが言えます。個人事業主が例えば事業で自動車を使用していたとして、その事業を廃止した後も保有している場合はそれは自家消費とみなされますので上記の規定が適用されます。ところがこの申告をしないケースがかなりの数あることがわかりました。今朝の日経新聞の記事によりますと廃業した個人事業主を会計検査院がサンプル調査した結果約4割の事業主がこの処理をしていなかったことがわかったとあります。
この調査結果により会計検査院は国税庁に対し同様のケースについてのチェックを徹底するよう求めるそうです。今後指摘される事案が増えそうですね。
~今日のひとこと~
軽減税率を巡ってお店では混乱が続いているようです。この負担をお店に強いた当事者はこの事態をどう思っているんでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~