みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
つい先日相続時精算課税制度について誤解をしていたため税負担が想定以上に重くなってしまったという記事を拝見いたしました。その方はこの制度を使えば2,500万円の贈与まで贈与税が非課税になるとの認識のもとに相続税対策の一環として相続時精算課税制度を適用したとのことでした。
この相続時精算課税制度、読んで字のごとくですが相続時に精算をするんです。何を。贈与した財産を、、、?
贈与時には2,500万円まで贈与税がかかりません。贈与税はかかりませんがその贈与した財産を贈与者(贈与をした方です)が死亡した時に相続財産としてカウントして相続税が課税されます。決して贈与税が非課税で終わりではないんですね。ですから贈与税がかからないという表現をし、非課税とは言っていないんです(このあたりわかりずらいですね、、、)。
住宅取得資金贈与の非課税は贈与時に一定額まで贈与税が非課税となりそれで課税関係は終わりです。あとからやっぱり相続財産としてカウントします、ではありません。ですからちゃんと非課税という表現を使っています。制度の名称が一つの判断材料となるでしょう。
おそらくその方はセミナーか何かで相続時精算課税制度の説明で2,500万円まで贈与税が非課税になるからお得ですよ、などと説明を受けていたのではないでしょうか。講師の側も2,500万円まで贈与税がかからないという意味と2,500万円まで非課税という意味を混同している可能性があります。
ですから以前にもこちらで申し上げましたが、この制度の適用はとても慎重にご検討ください。場合によっては税理士等の専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。
~今日のひとこと~
NFLは第三週の日程を終了しました。全勝チームは7チームです。昨季の王者ペイトリオッツはさすがです。チーフスは優勝候補筆頭ですので当然の結果ですね。パッカーズ、カウボーイズが名を連ねているのはNFCファンとしてはうれしい限りですね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~