法人税法22条

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

税法にはそれぞれ核となる概念が必ずあるものです。所得(もうけですね)に税金を課する所得税法・法人税法は「所得」、消費税法は消費という行為(取引)に税金を課しますのでその「課税対象となる行為(取引)」、相続税法は財産に対して課税されるものですからその「財産の価格」。

その中で今回は法人税法について見ていくことにします。

法人税法においては第22条において所得が定義づけられています。

第一項 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

この条文に法人税法のエッセンスが詰まっています。税理士試験の法人税法はこの条文の意味するところがしっかり理解できているかいないかで合否が決まってくる、それくらい最重要な条文です。

私がそう思うのも合格した回の試験問題もそうだったからです。本試験も近くなると本番を想定した様々な問題をこなすようになるのですがいざ本番では全くの想定外の問題が出題されました。ですから問題をはじめて読んだ時はどのように答案を作成していけばよいのか何も浮かびませんでした。しかしながら、これは法人税法の本質を問うているな、ならば22条に書いてあることを軸にして解答をしていけばいいんだなと判断できたんですね。あとはペンを走らせるだけです。結果的にその判断が正しかったようでそれが合格へとつながったのです。

法人税法の試験範囲はとてつもなく広いです。すべての内容を完璧にするのはほぼ不可能だと思います。ですからその中でも重要な論点を見極めそこをおさえていくということが大切なのではないでしょうか。

~今日のひとこと~

日本税理士会連合会のホームページで税理士を検索することができます。ちなみに「古見」と検索していただくと私の名前しか出てきません。

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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