生命保険契約に関する権利

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

前回は保険の課税関係についてお話をいたしました。そこで触れなかった保険契約者に関する論点を「生命保険契約に関する権利」に絡めて今回お話をいたします。

生命保険契約は被保険者(この方が亡くなると保険金が支払われるという場合の「この方」のことです)の死亡により保険金が支払われるものです。ですから被保険者の死亡時のみ課税関係が生じると考えがちですが実はそうではありません。被保険者以外の方が死亡した場合でも相続税が課税される可能性がありそれについて見ていくことにします。

亡くなった方(被相続人)が被保険者以外の方で保険料を負担していたときです。この場合保険契約者が「生命保険契約に関する権利」を取得したものとされ相続税の課税を受けます。なお、契約者が誰かによって相続税法上の取り扱いが異なります。

①被相続人が契約者の場合

本来の相続財産として取り扱われる

②被相続人以外の方が契約者の場合

みなし相続財産として取り扱われる

本来の相続財産とみなし相続財産でその取り扱いで何が異なるかと申しますと遺産分割の対象になるかならないかということです。本来の相続財産は対象となり、みなし相続財産は対象となりません。なお、この論点について詳しくはまた別の機会にお話をしたいと思います。

この生命保険契約に関する権利で大事なことは相続財産としての計上を漏らしてしまうことです。先ほど申し上げたように被保険者が亡くなったわけでなく保険金の受け取りもありませんのでなかなか気が付かないところです。そして税務署はそこをついてきますので十分ご注意ください。

なお、生命保険契約に関する権利の相続税計算上の財産としての価値は相続時の解約返戻金相当額です。これは保険会社にお問い合わせいただくと教えていただけます。

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

保険の課税関係

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

保険はかなりの方にとって非常に身近な存在ではないでしょうか。にもかかわらずその課税関係は非常に複雑です。誰が保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人かにより課税される税金がそもそも違ってきます。そこで今回はその課税関係の概要についてお話をいたします。

先ほど申し上げた保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人。これらの方がどのように組み合わされるかによってその課税関係が変わってきます。

①死亡保険金の場合

被保険者の死亡により保険金受取人が保険金を受け取るという保険です。

(1)保険料負担者が被相続人(亡くなった方)で保険金受取人が親族の場合

→ 受取人に相続税が課税されます

(2)保険料負担者が被相続人以外のAで保険金受取人もAの場合

→ 受取人Aに所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(3)保険料負担者がAで保険金受取人がBの場合

→ 受取人B に贈与税が課税されます

②満期保険金の場合

(1)保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合

→ 受取人に所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(2)保険料負担者と保険金受取人が異なる場合

→ 受取人に贈与税が課税されます

保険金受取人が自分以外の方に保険料を負担してもらっていた場合にはその負担者が被相続人であれば相続税、そうでなければ贈与税が課税されると覚えておいていただければと思います。そして自分で保険料を負担していた場合に所得税が課税されます。所得税が課税される場合は保険金全額が課税対象となるわけではなく保険金から払込済保険料を差し引いたいわゆる儲けの部分だけが対象となります。

以上が保険金の課税関係についての概要です。なお、今回は保険契約者については触れませんでしたがまた別の論点がありますので次回お話をしたいと思います。

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建物を売却した時はここにご注意ください

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は建物を売却した時にまつわる税金のお話です。

所有する不動産を売却した時にかかる税金は譲渡所得税です。その譲渡所得税は売却金額ではなく売ったことにより儲けた部分に対してかかってくるのでした。儲けた部分は

売却金額 - (取得金額+売却費用)

で計算されます。ではこの取得金額、文字通り取得にかかった金額なのでしょうか。

土地については基本的には取得にかかった金額をそのまま使います。ちょっと複雑なのが建物の方です。建物は時の経過とともにその価値が減少すると考えその価値の減少分を取得にかかった金額から引いた金額を取得金額します。なお価値減少分の計算方法は次の通りです。

①事業の用に使用していた建物

→ 減価償却累計額

②それ以外の建物

→ 建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します(国税庁ホームページより)

②について具体例を用いてご説明いたします。自宅(取得金額1千万円)を取得後5年で売却した場合で建物が木造とします。

木造で住宅用の建物の耐用年数は22年です。この22年の1.5倍ですから33年です。この33年に対応する旧定額法の償却率は0.031です(国税庁のホームページのこちらをご参照ください)。ここまでを数式で表すと

10,000,000 × 0.9 × 0.031 × 5 = 1,395,000

これが価値が減少した部分の金額です。よってこの建物の取得金額は

10,000,000 - 1,395,000 = 8,605,000

となります。

取得金額が当初より下がるということはそれだけ税金が高くなってしまうということです。譲渡所得とは売却により儲けた部分ですので取得金額として用いるべきは当初の取得金額ではないのかという理屈も成り立ちそうですが規定上建物については上記のように計算しますのでご注意ください。

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お盆に話し合ってみるのもいいかもしれませんね

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今週もよろしくお願いいたします。

お盆ですね。みなさんいかがお過ごしでしょうか。この時期は親族で集まる機会も多いと思います。今回はそれにちなんだ話題を。

「明治安田総合研究所の調査によりますと55~69歳の男女のうち親の預貯金を把握している人は50代後半では男性が37.6%、女性が40.1%、一方。60代後半では男性が63.7%、女性が50.5%です。また、親の保険の加入状況は50代後半では男女ともに約3割の人しか把握していない」というニュースを先日拝見しました。相続という話題が身近な世代に対する調査として興味深いものです。

相続税の申告手続きで最も困難な作業は被相続人(亡くなった方)全財産を把握することです。財産の把握さえできればその財産の評価(財産に相続税を計算するための値段を付けることです)は基本的には難しくありません(もちろんとても困難なもの、困難なケースもあります)。悪魔の証明ではありませんがこれ以上財産がないということを証明するのは難しいですし理論的には不可能ですからね。

財産の中でもとくに預貯金はその占める割合が大きいので把握は必ず必要ですが、人によってはいくつも口座をお持ちですので全口座の把握はまさに困難であると言えましょう。そこで生前に親御さんの方から自分の所有口座はここにこれだけあって残高はこれくらいあるなどということが聞ければいざという時に遺された家族は負担が大幅に減ることにつながります。また保険の加入状況についても自分が受取人に指定されていることを知らないまま相続を迎えるなどというケースはかなりあるのではないでしょうか。そうなると本来受け取れるはずのものが受け取ることができず保険加入の意味が無くなってしまいます。

親子間といえでもお金の話は少し憚れるというお考えの方も多いでしょう。しかしながら愛するご家族の負担を少しでも減らしたいと思えば積極的に親御さんの方から働きかけをするということも大事なことと思います。

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相続税における二世帯住宅の取り扱い

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昨日で税理士試験の三日間の日程がすべて終わりました。受験された方、暑い中本当にお疲れ様でした。緊張から解放された途端に体調を崩すなどということが往々にしてありますのでどうかご自愛ください。

今回は二世帯住宅の相続税の計算における取り扱いについてのお話です。なお、今回は主として一棟の建物に一階に親御さんが二階に子供が住んでいるような二世帯住宅を想定しています(敷地は親所有、建物は親子でそれぞれ所有)。

二世帯住宅の取り扱いは相続税の小規模宅地等の特例において論点となってくるところです。一昔前ですと中で行き来できないと特例を受けることができないという規定になっておりましたが平成25年改正により建物の構造ではなく登記の方法が問われることになりました。

親子と言えどお互いのプライバシーを大事にしたいという場合は玄関を別々にしかつ居住空間は完全に独立した住居をつくりたいと考えるかと思いますが改正前はそれをしてしまうと特例が適用できませんでしたが改正によりそういった希望がかなうようになり使い勝手がよくなりました。

しかしながら一つ気を付けていただきたいポイントがあります。先ほど登記の方法が問われることになりました、と申し上げましたがその登記の方法を区分所有で行ってはならないということです。区分所有登記をしてしまうと特例を受けることができなくなる恐れがあるのです。それは次のような場合です。

一階に父親が一人で住んでおり二階に息子家族が住んでいて区分所有をしている

この場合に親御さんに相続が発生した場合(親御さんが亡くなった場合ということです)は特例を受けることができません。しかしながら登記を共有にすれば特例を受けることができます。

ということで登記の方法が違うだけで相続税の負担が大きく異なることになりますので十分ご注意ください。

今週もご覧いただき誠にありがとうございました。

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ゴーストレストランをご存知ですか

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NHKのニュースで面白い話題が取り上げられていました。それがゴーストレストランです。直訳するとお化けのレストランとでもなりそうですが実際にはそうではありません。実店舗を持たない飲食業の形態をそう言うみたいです。

ニュースでは他人のお店でキッチン(と調理器具)だけ借りて料理を作りそれを宅配するという営業を行っている方が紹介されていました。借りる側は家賃を安く抑えることができますし、貸す側も営業時間外でお店を遊ばせている間に本来入ってこない一定の収入が入ってきますので双方にメリットがあるというわけです。

飲食業は廃業率が特に高い商売だといわれております。原因は色々あるかと思いますがその一つに経費が掛かりすぎることがあります。経費といっても仕入はそれに見合う売上でカバーできますが家賃や人件費は売上に関係なく発生するものですからそこまで売上でカバーするのは至難の業です。とくに都市部では家賃の負担が非常に重いことからそれを売上から回収することができずに廃業に追い込まれるなどということがよくあります。

その点ゴーストレストランは家賃を安く抑えることが可能ですのでそのリスクを減らすことができ、ひいては廃業という問題の一つの解決方法になるのではないかと期待されております。

そこで紹介されていた方は田島響さんという方でした。この方「筋肉はあるけどお金はない」というマッチョな社長さんです。今後のご活躍を期待せずにはいられませんね。

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飲食代の領収書の裏に書いておいてください

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個人事業でも会社でも取引先・従業員など関係者による飲食をされると思います。今回はその飲食の際お店から発行される領収書についてのお話です。

領収書の裏にその飲食の参加者の会社名・名前を記入していただきたいのです。なぜか。

①備忘記録として

②税務署対策として

③交際費から除外するため

①は社内における飲食については議事録としての機能を有します(そのためにプラスで議題などを書いておくと良いでしょう)。また取引先との飲食については営業活動の記録として有用となります。このように主に内部管理の面から重要となります。

②は経費の妥当性を説明する時に説得力を増す材料となります。例えば取引先との飲食が営業活動の一環として行われたのであれば一般に経費として認められやすくなるのではないかということですね。

③については交際費の損金不算入という制度があることにより飲食でも交際費から除外できれば節税につながる可能性があるからです。どういうことか、を見ていくことにします。

法人税の計算上交際費については資本金1億円以下の法人の場合、年800万円を超えるとその超える部分は損金から除外します(租税特別措置法第61条の4)。損金から除外とはつまり経費としてみませんよということです。ということはその分だけ税金が増えることになります。ですから飲食費でも交際費から除外することができれば損金から除外される経費の額が少なく済むことになります。ではどういう場合に飲食費でも交際費から除外することができるのでしょうか。

①社内での飲食で全員参加が前提のもの(忘新年会、歓送迎会など)や明らかに会議を目的とするものなど。前者は福利厚生費、後者は会議費となります。

②取引先を含む飲食で一人当たりの金額が5千円以下であるもの。なおこの場合の5千円が税込か税抜かはその会社の経理方法によります。ということは税抜経理の会社の方がこの場合は有利ということになりますね。

②の適用を受けるためにはその飲食の参加者の氏名を裏に記載しなければなりません(租税特別措置法施行規則第21条の18の4)。ちなみに表には当然ながらお店の名前と住所そして金額が記載されていなければなりません。

会社の経理担当者の方はそのように周知をお願いいたします。

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役員報酬と経済的利益

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いよいよ今日から三日間税理士試験が始まります。受験される方は暑い中大変だと思いますがどうか頑張ってください。

今回は役員報酬と役員に対する経済的利益の関係についてです。役員報酬も経済的利益についても以前お話した内容ですのでそれぞれについては詳しく見ていきませんのでご了承ください。

法人税法第34条により定期同額給与などの一定のもの以外の役員報酬は損金(法人税を計算するうえで経費として収入から引くことができるもの)に算入できません。ということは臨時的な報酬(賞与など)は定期同額給与ではありませんので損金不算入となってしまいます。

役員に対する経済的利益には例えば会社が社長にタダで車をあげる、決算内容が良かったから臨時ボーナスを社長に出す、などのように一時的に発生するものがあります。そうしたものは定期同額給与には該当しませんので損金に算入できません。これが痛いのは法人税で損金に算入できない一方で社長個人の税金を計算する時には所得としてカウントされるといういわば二重課税の状態になってしまうことです。

ですからくれぐれもこのような事態にならないようにしなくてはいけません。役員に賞与を出す、会社の資産をタダで渡すなどのようなことはあくまで節税という意味合いからは極力避ける必要があります。あくまで節税という意味合いからと申し上げたのは役員に賞与を出してはいけない、タダでものをあげてはいけないなどと法人税法ではどこにも書いてはいないということです。例えば士気の向上などからしていただくのは大いに結構ですが税金面では不利になりますよ、ということですね。

そのような場合は何が大事かを天秤にかけるということになろうかと思います。

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軽減税率に関するQ&Aを拝見して

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今週もよろしくお願いいたします。

先週木曜日8月1日に国税庁から10月1日にスタートする消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)が最新版に更新されました。ニュースなどでも報道されておりましたのでご存知の方もいらっしゃるかと思います。そこには実例を想定したQ&Aがこと細かく記載されておりましてわれわれ実務家にも参考になるようなものですので是非ご覧になっていただきたいと思います(こちらでご覧いただけます)。

Q&Aを拝見するとこの軽減税率がいかに飲食店に負担を強いているかがよくわかります。ご存知の通り持ち帰りと店内飲食では税率が異なります。従いまして注文時にお客さんにどこで飲食するかを聞かなくてはならないのですが答えと違った行動をとった時、例えば持って帰るといったのに店内で食べたりとかですね、はどうすればよいのかとかそういった場合の対応方法も記載されてはいますがそれで気分を害したお客さんへの対応についてはお店の判断に任されることになるわけですし、制度導入により誘発されるトラブルが起きそうな気がします。その他さまざまな想定される事態に備えて社員教育なども必要になってきますしとにかく飲食店にとっては厄介なものでしかないのではないでしょうか。

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バー・キャバレーなどの源泉徴収事務

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バーやキャバレーなどを経営する方がホステスなどに支払う報酬については源泉徴収の義務があります。ここで源泉徴収とは一定の所得税を報酬から天引きすることを言います。

所得税法第204条第一項第六号によりますと「キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金」の支払をする者はその支払いの際所得税を徴収せよ、とあります。その際に天引きする所得税は以下の通りに計算します。

(1回に支払われる報酬等-5千円×(報酬の計算期間の日数))×10.21%

今回なぜ取り上げたかと申しますとこの報酬の計算期間の日数のカウントの仕方について争われた事例であるホステス報酬事件(最高裁平成22年3月2日第三小法廷判決)がありそれをご紹介したかったからです。

支払の対象となった報酬の計算期間が例えば6月1日から6月30日であり、そのうちホステスさんが勤務した日数が20日だとします。

納税者側は支払った報酬から5千円に計算期間の全日数である30日を乗じて計算した金額を控除した金額に10%(当時は復興特別所得税が存在しませんでしたので10%でした)を乗じた金額を源泉徴収しそれを国に納付しました。

一方税務当局側は5千円に乗ずべき日数は実際の勤務日数であるとして納税者に訂正を求めました。

納税者はそれに納得せず訴訟に至ったのです。

税務当局の言っていることも一理あるかなと思います。なぜなら支払われる報酬は勤務日に応じて計算されているからです。ですからそこから控除される金額も勤務日を基礎として計算するのが自然かなと思われますが実際には納税者が勝訴しました。

理由として裁判所は「一般に、『期間』とは、ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった、時的連続性を持った概念であると解されているから、所得税法施行令322条にいう『当該支払金額の計算期間』も、当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり、これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらない。」ことをあげております。

ですから現在国税庁のホームページのこちらにおいても3の源泉徴収の方法で「この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。」と説明書きがあります。

源泉徴収に関する興味深い裁判例を今回ご紹介しました。

今週もご覧いただき誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です