みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
相続対策、相続税対策。いろんな情報が巷に溢れています。そんな中私が考える究極の対策は財産を遺さないことです。極端なことを申し上げると生きているうちに財産を使い切ってください。
とは言え、それは本当に極端すぎます。人はいつ亡くなるか分かりませんから亡くなる前に使い切ってしまうなどということがあると大変です。ですから相続税がかからない範囲内のお金を残しておくというのも有効な手段ではないでしょうか。
ここで相続税がかからない範囲内について見ていくことにします。相続税は生前財産の合計が基礎控除を超えた場合その超えた部分に対しかかります。ということは財産の合計が基礎控除以下であれば相続税がかからないということになりますね。この基礎控除ですが被相続人(亡くなった方)ごとに次の算式により決まります。
基礎控除 = 3千万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数についてはこちらで既にお話したことがありますが通常は相続人の数です(相続の放棄があった場合、相続人の養子がいる場合に相続人の数と異なることがあります)。被相続人に奥様とお子さんがお二人いらっしゃる場合(相続の放棄がなく、お子さんは実子とします)には法定相続人の数は3人ですからこの場合の基礎控除は
3千万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
ですね。ご自宅の相続税評価額が3千万円だとして他に財産が現預金のみだとすると1,800万円までは手元に置いておいても相続税がかからない計算になります。
なお、実際にはご自宅については小規模宅地等の特例を受けられれば土地部分のみですが最大で評価額が80%軽減されますので例えば土地分の評価額が2千万円とすると最大で1,600万円が軽減されることになります。そうしますと
土地(400万円)+建物(1,000万円)=1,400万円
ですので
4,800万円 - 1,400万円 = 3,400万円
これだけ預貯金を手元に置いていても相続税がかからない計算になります。ただし小規模宅地等の特例の適用を受けるには相続税の申告が必要となりますのでご注意を。