みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
みなさん、均等割という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。単に均等割というと色々な意味があります。法人住民税、個人住民税、国民健康保険料などでこの言葉が出てきますが通常は均等割というと法人住民税における均等割を指すことがほとんどです。
この均等割、会社の決算が赤字でも納めなければならないものです。俗に言う場所代とかゴミ処理代とか言われているものでして赤字でも活動している以上何らかの行政サービスを受けているでしょ、ということで課税されているといわれております。
なお、法人の税金(決算時)は大きく2つに分けることができます。
①国税
法人税、地方法人税、消費税
②地方税
法人住民税(都道府県民税、市町村民税)、法人事業税、地方消費税
法人住民税は利益に比例して課税されるものと利益に関係なく一定額が課税されるものがあり後者を均等割と言います。この均等割はいくらくらいなのでしょうか。
東京都を例にとりますと東京都では資本金と従業員数によってその金額が決まります(こちらの「Q1均等割の税率を教えてください」の回答にある均等割の税率表をご参照ください)。そちらを見ますと資本金が1千万円以下で従業員数が50人以下の会社では7万円です。これが最低ラインですのでどんなに小規模な会社でも年間で7万円の税金がかかるということになります。
このことにより法人か個人かを議論するうえで法人化した場合この7万円を上回る節税効果があるかないかが一つの判断材料になりますのでご参考にしていただけたらと思います。