みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
先日あるお店で買い物をしたときのことです。その時は気が付かなかったのですが後でレシートをよく見てみるとお店の名前が書いてありませんでした。お店の名前も電話番号もなかったのです。そこでは個人的な買い物でしたので「ふーん、ここのレシートはお店の名前が書いてないのか」で終わりましたが税務上は問題ありです。
先日こちらで消費税の仕入税額控除のお話をしましたがそこで適用対象となるには領収書等にお店の名前が記載されていること、と述べました。ですから先ほどのようなものではその適用要件を満たさないことになります。そこのお店で購入したものについて仕入税額控除を適用しようと考えたお客さんはそれができないことになりますのでそういった意味で迷惑をかけてしまうことになります。
もちろん購入者側にも注意義務ではないですが税法上の優遇規定を適用するからには領収書等がきちんとしているかどうかを確認する必要があるのでしょうがそれをお客さんの側に課すのはやはりお店としてやってはいけないことなのではないかなと思います。
税務調査等でその点を指摘され仕入税額控除の適用が否認された場合追徴課税され場合によっては加算税も科されますのでお店はちゃんとした領収書等を発行する義務(といいますか責任)があるのではないでしょうか。