みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
保険はかなりの方にとって非常に身近な存在ではないでしょうか。にもかかわらずその課税関係は非常に複雑です。誰が保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人かにより課税される税金がそもそも違ってきます。そこで今回はその課税関係の概要についてお話をいたします。
先ほど申し上げた保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人。これらの方がどのように組み合わされるかによってその課税関係が変わってきます。
①死亡保険金の場合
被保険者の死亡により保険金受取人が保険金を受け取るという保険です。
(1)保険料負担者が被相続人(亡くなった方)で保険金受取人が親族の場合
→ 受取人に相続税が課税されます
(2)保険料負担者が被相続人以外のAで保険金受取人もAの場合
→ 受取人Aに所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)
(3)保険料負担者がAで保険金受取人がBの場合
→ 受取人B に贈与税が課税されます
②満期保険金の場合
(1)保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合
→ 受取人に所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)
(2)保険料負担者と保険金受取人が異なる場合
→ 受取人に贈与税が課税されます
保険金受取人が自分以外の方に保険料を負担してもらっていた場合にはその負担者が被相続人であれば相続税、そうでなければ贈与税が課税されると覚えておいていただければと思います。そして自分で保険料を負担していた場合に所得税が課税されます。所得税が課税される場合は保険金全額が課税対象となるわけではなく保険金から払込済保険料を差し引いたいわゆる儲けの部分だけが対象となります。
以上が保険金の課税関係についての概要です。なお、今回は保険契約者については触れませんでしたがまた別の論点がありますので次回お話をしたいと思います。