相続税における二世帯住宅の取り扱い

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

昨日で税理士試験の三日間の日程がすべて終わりました。受験された方、暑い中本当にお疲れ様でした。緊張から解放された途端に体調を崩すなどということが往々にしてありますのでどうかご自愛ください。

今回は二世帯住宅の相続税の計算における取り扱いについてのお話です。なお、今回は主として一棟の建物に一階に親御さんが二階に子供が住んでいるような二世帯住宅を想定しています(敷地は親所有、建物は親子でそれぞれ所有)。

二世帯住宅の取り扱いは相続税の小規模宅地等の特例において論点となってくるところです。一昔前ですと中で行き来できないと特例を受けることができないという規定になっておりましたが平成25年改正により建物の構造ではなく登記の方法が問われることになりました。

親子と言えどお互いのプライバシーを大事にしたいという場合は玄関を別々にしかつ居住空間は完全に独立した住居をつくりたいと考えるかと思いますが改正前はそれをしてしまうと特例が適用できませんでしたが改正によりそういった希望がかなうようになり使い勝手がよくなりました。

しかしながら一つ気を付けていただきたいポイントがあります。先ほど登記の方法が問われることになりました、と申し上げましたがその登記の方法を区分所有で行ってはならないということです。区分所有登記をしてしまうと特例を受けることができなくなる恐れがあるのです。それは次のような場合です。

一階に父親が一人で住んでおり二階に息子家族が住んでいて区分所有をしている

この場合に親御さんに相続が発生した場合(親御さんが亡くなった場合ということです)は特例を受けることができません。しかしながら登記を共有にすれば特例を受けることができます。

ということで登記の方法が違うだけで相続税の負担が大きく異なることになりますので十分ご注意ください。

今週もご覧いただき誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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