みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
個人事業でも会社でも取引先・従業員など関係者による飲食をされると思います。今回はその飲食の際お店から発行される領収書についてのお話です。
領収書の裏にその飲食の参加者の会社名・名前を記入していただきたいのです。なぜか。
①備忘記録として
②税務署対策として
③交際費から除外するため
①は社内における飲食については議事録としての機能を有します(そのためにプラスで議題などを書いておくと良いでしょう)。また取引先との飲食については営業活動の記録として有用となります。このように主に内部管理の面から重要となります。
②は経費の妥当性を説明する時に説得力を増す材料となります。例えば取引先との飲食が営業活動の一環として行われたのであれば一般に経費として認められやすくなるのではないかということですね。
③については交際費の損金不算入という制度があることにより飲食でも交際費から除外できれば節税につながる可能性があるからです。どういうことか、を見ていくことにします。
法人税の計算上交際費については資本金1億円以下の法人の場合、年800万円を超えるとその超える部分は損金から除外します(租税特別措置法第61条の4)。損金から除外とはつまり経費としてみませんよということです。ということはその分だけ税金が増えることになります。ですから飲食費でも交際費から除外することができれば損金から除外される経費の額が少なく済むことになります。ではどういう場合に飲食費でも交際費から除外することができるのでしょうか。
①社内での飲食で全員参加が前提のもの(忘新年会、歓送迎会など)や明らかに会議を目的とするものなど。前者は福利厚生費、後者は会議費となります。
②取引先を含む飲食で一人当たりの金額が5千円以下であるもの。なおこの場合の5千円が税込か税抜かはその会社の経理方法によります。ということは税抜経理の会社の方がこの場合は有利ということになりますね。
②の適用を受けるためにはその飲食の参加者の氏名を裏に記載しなければなりません(租税特別措置法施行規則第21条の18の4)。ちなみに表には当然ながらお店の名前と住所そして金額が記載されていなければなりません。
会社の経理担当者の方はそのように周知をお願いいたします。