役員報酬と経済的利益

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

いよいよ今日から三日間税理士試験が始まります。受験される方は暑い中大変だと思いますがどうか頑張ってください。

今回は役員報酬と役員に対する経済的利益の関係についてです。役員報酬も経済的利益についても以前お話した内容ですのでそれぞれについては詳しく見ていきませんのでご了承ください。

法人税法第34条により定期同額給与などの一定のもの以外の役員報酬は損金(法人税を計算するうえで経費として収入から引くことができるもの)に算入できません。ということは臨時的な報酬(賞与など)は定期同額給与ではありませんので損金不算入となってしまいます。

役員に対する経済的利益には例えば会社が社長にタダで車をあげる、決算内容が良かったから臨時ボーナスを社長に出す、などのように一時的に発生するものがあります。そうしたものは定期同額給与には該当しませんので損金に算入できません。これが痛いのは法人税で損金に算入できない一方で社長個人の税金を計算する時には所得としてカウントされるといういわば二重課税の状態になってしまうことです。

ですからくれぐれもこのような事態にならないようにしなくてはいけません。役員に賞与を出す、会社の資産をタダで渡すなどのようなことはあくまで節税という意味合いからは極力避ける必要があります。あくまで節税という意味合いからと申し上げたのは役員に賞与を出してはいけない、タダでものをあげてはいけないなどと法人税法ではどこにも書いてはいないということです。例えば士気の向上などからしていただくのは大いに結構ですが税金面では不利になりますよ、ということですね。

そのような場合は何が大事かを天秤にかけるということになろうかと思います。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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