バー・キャバレーなどの源泉徴収事務

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

バーやキャバレーなどを経営する方がホステスなどに支払う報酬については源泉徴収の義務があります。ここで源泉徴収とは一定の所得税を報酬から天引きすることを言います。

所得税法第204条第一項第六号によりますと「キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金」の支払をする者はその支払いの際所得税を徴収せよ、とあります。その際に天引きする所得税は以下の通りに計算します。

(1回に支払われる報酬等-5千円×(報酬の計算期間の日数))×10.21%

今回なぜ取り上げたかと申しますとこの報酬の計算期間の日数のカウントの仕方について争われた事例であるホステス報酬事件(最高裁平成22年3月2日第三小法廷判決)がありそれをご紹介したかったからです。

支払の対象となった報酬の計算期間が例えば6月1日から6月30日であり、そのうちホステスさんが勤務した日数が20日だとします。

納税者側は支払った報酬から5千円に計算期間の全日数である30日を乗じて計算した金額を控除した金額に10%(当時は復興特別所得税が存在しませんでしたので10%でした)を乗じた金額を源泉徴収しそれを国に納付しました。

一方税務当局側は5千円に乗ずべき日数は実際の勤務日数であるとして納税者に訂正を求めました。

納税者はそれに納得せず訴訟に至ったのです。

税務当局の言っていることも一理あるかなと思います。なぜなら支払われる報酬は勤務日に応じて計算されているからです。ですからそこから控除される金額も勤務日を基礎として計算するのが自然かなと思われますが実際には納税者が勝訴しました。

理由として裁判所は「一般に、『期間』とは、ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった、時的連続性を持った概念であると解されているから、所得税法施行令322条にいう『当該支払金額の計算期間』も、当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり、これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらない。」ことをあげております。

ですから現在国税庁のホームページのこちらにおいても3の源泉徴収の方法で「この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。」と説明書きがあります。

源泉徴収に関する興味深い裁判例を今回ご紹介しました。

今週もご覧いただき誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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