総額主義と純額主義

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

二つの取引が混合する取引を会計処理する場合の考え方として総額主義と純額主義というものがあります。今回はそのお話です。

まずがどのような取引が該当するのかを具体的に見ていくことにします。

例)得意先から売上代金110万円が15万円の手数料を差し引かれて95万円入金されてきた

①総額主義

(借方)現預金 110万円   (貸方)売上  110万円

(借方)手数料  15万円   (貸方)現預金  15万円

②純額主義

(借方)現預金  95万円   (貸方)売上   95万円

※このように総額主義とは相殺取引を相殺しないで複数の取引に分解して記録することを言い、純額主義とは相殺したまま記録することを言います。

両者で利益(95万円)に違いがないことがわかります。ではどちらでも良いはずですね。でも総額主義でなくてはいけません。なぜか。消費税の計算にかかわってくるからです。

法人税・所得税ともに利益をベースに計算する税金ですので利益が正確に算出されているのであれば基本的には問題ありません(それでも税法の解釈上は総額主義でなければなりませんが。そのあたりのお話についてはまたの機会とさせていただきます)。しかしながら消費税の計算においては総額主義が絶対です。

①基準期間における課税売上高が進行期における課税事業者か否かの判定基準となるから

先ほどの例における総額主義と純額主義とでは売上高が110万円と95万円となります。同様の取引が合わせて10件あった場合の総売上高は1100万円と950万円です。これが基準期間(基本的には当期の2期前の年度です)だとした場合、総額主義をとっていれば当期は課税事業者、純額主義の場合は免税事業者となります(基準期間における売上高が1千万円超の場合に当期は課税事業者となります)。この判定は非常に重大ですのでこのようなことを許してしまうと課税の公平が保てませんので総額主義が絶対なのです。

②簡易課税では売上にかかる消費税のみで納付すべき税額を計算するから

総額主義と純額主義で売上高が違いますので預かった消費税の金額が総額主義の方が大きくなりますので簡易課税制度の下では総額主義の方が納付税額が大きくなってしまいます。これもやはり課税の公平が図られていませんので総額主義が絶対ですよということになります。

具体例のような取引を経理処理するときは相殺して記録しがちですがそれは誤っていますのでご注意ください。

東京都文京区の税理士です

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です